大山奈々子
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県民の声の反映が(´・ω・`)…陳情の扱いが変わりました。

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残念なお知らせがあります。陳情処理規定が変わりました。

陳情を受理した後、審査する委員会に付託する条件が厳しくなりました。

神奈川県は全国でもトップクラスの陳情受け入れ門戸の広い自治体でした。自治体によってはさまざまな審査除外項目を設けていますが、本県議会ではすべての陳情をいったん受理し、ほとんどを委員会に付託し、審査してきました。(一点、域外住所、つまり神奈川県以外に住所を有する方からの陳情に関しては委員会に付託されず本会議で机上配布のみ。)

ところが、このたび議会改革検討委員会の中で、陳情受け入れの条件が再検討され、付託しない条件が増えることとなりました。陳情審査の充実と円滑化を図るため、が理由とされていますが、現状でも陳情の数は平均して一定例会中、20~30本くらいだと思います。円滑化を図らないと大変だというほどの数ではないと思います。そもそも県民意見の反映は多少事務が煩雑でもせ威厳を設けるべきではないと私は考えます。

県の議会局が作成した陳情の変更に関するページはこちらです。2ページ目がそれに当たりますがここにも紹介すると、以下のようになります。

    ↓↓↓↓

※1 公序良俗に反するもの、個人の私生活の秘密を暴露するもの、個人又は団体の名 誉毀損となるものなど、委員会で審査されない場合があります。その場合は、本会 議に陳情書の写しが配付されます。   

<参考>委員会で審査されない陳情(陳情書処理規程第2条2項抜粋)

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(2) 公益上の必要なく、個人の私生活の秘密が明らかとなるもの

(3) 公益上の必要なく、個人又は団体の名誉を毀損し、又はその社会的信用を失墜させるもの

(4) 係争中の案件等であつて、司法権の独立を侵すおそれのあるもの

(5) 職員の身分に関し、人事上の処分を求めるもの

(6) 議決のあった請願又は陳情と同一趣旨のものであつて、その後の状況に特段の変化がないもの (7) 県の公益に関係しないもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会の審査になじまないもの 

※2 県内に住所を有しない方から提出された陳情については、委員会で審査されず、 本会議に陳情書の写しが配付されます。

    ↓↓↓↓

わが会派の代表で委員になっていた木佐木議員は従来通り、門戸広く県民の声を受け入れるべきだと主張したのですが、多数決で規定が変わりました。

陳情処理規定の変更に賛成の会派 ・自民・民進・公明・県政・県新

反対の会派           ・共産

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さて、このことも報じている県議会報告2017年5月号ができました。

県議団のHP全体はこちらです。資料がそろっていますのでこちらもご愛顧ください。

しかし、余談を一言。

(議会用語なのか、例えば本会議の質問の冒頭に、直近の天災や事故の被災者被害者への思いを述べたりするとき、「いちごん申し上げます」、というのです。時代がかっていてなんだか可笑しいけれど好きな感じ。米軍ヘリの墜落、と民進党議員が言った時、自民党議員は不時着水事故と言っていて苦しいなと思っていたり。)

今回の県議会報告も各議員の選挙区は各選出議員の顔がトップに来ますが、それ以外の共産党の議員がいない地域は共通版で全員がそろった写真がトップです。となると、私は背が高いのでいつも女性の端に立つようにしています、となると写真ってほら、両端がぐいーーんと引き伸ばされがちで、幅が太くなるのです。下の写真もそうですが…。その辺を加味して写真をみていただきたいなと。しかしながら写真は「真」なので私も観念して節制に努めなければならないのでしょう( ;∀;)


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