大山奈々子
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土地利用規制法学習会

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平和委員会の主催で学習会が開かれました。横浜合同法律事務所の浅川弁護士と、日本平和委員会の岩月事務局次長のご講演でこの法の問題と向き合い方が見えました。

2022年9月に全面施行となった土地利用規制法。どうも略称がいろいろあると思ったらとても長い正式名称でした「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」2023年8月15日に注視区域の指定が施行されました。指定されると国はその区域内で機能阻害行為がおこなわれていないか調査し、その行為が確認されたら土地や建物の利用者に対し、機能を阻害する利用の中止等の勧告・命令を行うこととしています。勧告に従わない時点で罰則ということになるそうです。

内閣府のHPからこれに関するリーフレットをみることができます。こちらです。

政府は、国会審議で、500か所以上の防衛関係施設の周辺などが、規制の検討対象になると説明しています。神奈川県内では横浜を含め12自治体が対象地域を擁することになります。

■懸念される危険性については

①土地の利用という形態に隠れて市民の活動調査に広く使われてしまう

②直接の関係は有さないが、司法警察活動(犯罪捜査)以外での情報収集を政府に許す制度であることから、スパイ活動の摘発に用いられる可能性がある

③土地の利用規制をかけられる懸念がある

④市民生活を広範に規制することになるのではないか等々

どんな対応が必要か。

今後の対応:指定地域が候補に挙がった段階で、権利を制限される住民に説明がなされないので、自治体に住民説明会を要求しましょう(そもそも検討期間が短くて有効な説明会を設けることができない) 候補地の自治体にはオンラインで担当者の説明会があるが、半径1キロの線引きに関する微調整部分を問い合わせるのみ。候補指定されてから1カ月程度しかないので、住民説明会も、住民からの意見聴取もできない。議会論戦もできない。指定されてしまうと実害が生じる可能性があるため、自治体へも要求して意見や疑問を出し合う学習会を開催しましょう。

自治体ができること

●調査の方法についての基本方針として、「土地利用状況調査のために必要がある場合には公簿等を保有している関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に情報の提供を求めることができる。情報提供の求めを受けた関係行政機関等は、法第7条第2項及び関係法令の規定により内閣総理大臣にその情報を提供するものとする」とあるが、これは義務ではない。自治体が情報提供しないことで法の効果を弱めることができるのではないか。平和委員会の質問に担当部局は自治体が提供しないことは想定していないと回答しているそうです。

●五年後に法の見直しがあります。法の附則二条に施行の状況について検討を加え、必要があると認める時は、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。とあり、付帯決議には附則第二条の規定における勢子後5年の経過を待たずに施工状況を把握し、必要に応じて制度の見直しを検討すること。とあります。

もうこの法が施行されて一年半にもなりますが、国民が何も知らされないうちに私権制限に関わる重要な法が運用されていく状況は問題で、これはやはり日本の本土が戦場となることを想定されていることが背景にあることを見ていかないといけないと。

私は不動産売買に影響が及ぶと思うが不動産業界からはどのような意見があるかと質問。不動産業界からはご理解を得ているという回答だったそうですが、実際は機能阻害行為が何を指すのかも不確定で影響は未知数です。全日本不動産協会の月刊不動産(2021年9月)掲載の記事をご覧ください。

横須賀の大村議員が参加されていて横須賀には国から問い合わせがあり、市としては意見を挙げているとことでしたが、神奈川県は把握がないという認識ですが国や基礎自治体に丸投げではなくて県民の権利制限に関わる問題、しっかり注視していってもらいたいものです。

井坂議員の今定例会の文書質問の項目をご覧ください。


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