大山奈々子
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警察の対応の問題について。県は控訴するべきでない

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20日、本会議が開かれ、専決処分※について諮られました。(※地方公共団体議会議決または決定すべき事項を、特定場合に限り、地方公共団体の長が議会に代わって処理すること。)

今回は県が敗訴した訴訟に関し控訴を決めた判断について諮られ、所管委員会である防災警察常任委員会では、全会一致で承認されたものが本会議で改めて諮られたものです。私たちは、当該委員会に委員を配置できていないため、会派として警察の所管課から事情を聞き取り、判決文を読み、控訴するべきではないと考えましたので反対しました。いろいろ反対討論をしてきたものの、今回のそれは、障がい者への合理的配慮のなされ方が問われるものだったので、当事者目線の障がい福祉推進条例を策定した本県として、控訴している場合じゃない!という思い。警察が見直すべき課題をとりあげ、ぜひ多くの方に見て考えていただきたいものだと思ったものです。井坂議員が反対討論に立ちました。どうやら委員会では判決文も資料提供されなかった模様。それでなぜ判断してしまうのか。対立する二者がある場合、一方の言い分を聞いて「はて?ほんとかな」と思うことはどんな場合でも必要です。


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