大山奈々子
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いまこそ選択的夫婦別姓を実現しよう のイベント参加

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2日に衆議院議員もとむら伸子さん、太田啓子弁護士、をお招きし、共産党県委員会主催であさか由香さん(参議院神奈川選挙区予定候)も参加してつどいが開かれました。

1975年、最初の選択的夫婦別姓を求める国会請願から50年。1996年、法制審議会が選択的夫婦別姓含む民法改正法案要綱を法務大臣に答申して29年。国連女性差別撤廃委員会から4度も勧告。

もとむらさんの情勢報告が素晴らしかったです。言葉の切れがよく、聞いている人が理解しやすいように配慮された資料。国会でどういう議論がされてきたか。姓を変えたくないカップルが選ぶ事実婚というありかたのデメリットは何かなど

改姓するわけにいかず事実婚を選んでいる人もつぎのような不都合があります。

【法的な制度が受けられないデメリット】

  • 夫婦関係を証明するのが難しい/家族の手術の署名ができない場合がある/生命保険の受取人や住宅ローンの連帯保証人になりにくい/配偶者ビザや永住権が認められないことが多い/介護施設への夫婦としての入居を断られることもある

【相続権や税金の支払いで不利なデメリット】

  • 相続権が認められない/税金の配偶者控除や扶養控除が受けられない/遺言書を書いておくことでパートナーに財産を残すこともできるが、相続争いに発展することがある

【その他のデメリット】

  • 婚姻していない場合の子どもは母の戸籍に入り、母の姓を継ぐこととなる
  • 父子の関係については改めて認知の手続きをしなければ戸籍に記載されることはない
  • 緊急時などの大切な場面で、夫婦関係を示すのが難しい部分もある

会場からは、やむなく別姓にしたけれどいろいろな不都合があったという話、二人で話し合って夫側の姓にしたけれどやはり夫側はいろいろな困難があって世の女性(同姓にするのは95%が女性が姓を変えるそうです)は大変だと思った事例など報告があったのと、子どもの姓選択を共産党はどう考えるのかという質問も出されました。党の見解としては、別姓夫婦の子どもは、出生時に夫婦いずれかの姓を届けます。が子どもが18歳になったときには、みずからの意思で改めて自分の姓(夫婦の姓のいずれか)を決めることができることとしています。

交流の時間に私からは、選択的夫婦別姓制度の実現を求める諸段階からの請願には共産党以外が賛成しない県議会の実態をお話しすると驚きの声が上がりました。(地方議会からの意見書は「選択的夫婦別姓全国陳情アクション」の調べでは469件)それでも共産党が出した制度化を求める意見書の対案として他会派から出された選択的夫婦別姓の議論を進める意見書が採択された経緯をお話ししました。

個人の尊厳を何よりも大切に考える政治にしていくことが求められます。

会場は4月から改築のため閉館となる県民ホールの6階で。まさか県民ホールに6階まであるとは知らず。素敵なレストランもありました。またできるだけ早く開館して県民の利用が促進されますように。


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