岡本県知事予定候補に学ぶ 「ディーセントワーク条例」
ブログコメント3
昨日は岡本県知事予定候補のカーに乗って知事押し上げのサポートをしました!
新横浜駅デッキスタートです。岡本さんの左手前方に私が見えます。
この4年間、黒岩知事とオール与党の、県民の声を聴かない県政とむきあってきた私は、岡本さんの話を聞くたびに、本来なら神奈川県民はもっと幸せになれるんだと大変希望をもつことができます。本当にこの知事のもとで働きたいと切に願っています。
なかでもこのディーセントワーク(働き甲斐のある人間らしい仕事)条例という政策を聞いたときは、県がここまでできるのか!と夢が広がりました。岡本さんとゆっくりお話しするタイミングがあったのできいてみました。
私「岡本さんの掲げておられるディーセントワーク条例って、どこかにモデルがあるんですか?」
岡本「いえ」
私「じゃ、オリジナルですか!?」
岡本「ええ、そうです。リストラ規制なども含めてね。」
私「今は大企業誘致政策で招いた企業が県内でリストラしようとも県は関知せずというスタンスですからね、困った話です。県は労働行政でどこまでできるかと思ってみているんですけれど、なかなか国ほどの権限がなく踏み込めないものだと思っているんですが」
岡本「それはね、やれてないだけで、本来なら自治体も国と同じく取り組むべきなんですよ。法が規定しています。」といって教えていただいたのが
【雇用対策法】
第一条 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的と する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第四条 国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従って、次に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない。
第五条 地方公共団体は、国の施策と相まっ て、当該地域の実情に応じ、雇用に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。
↑この条文です。運用次第では非常な可能性が開けます。
国が労働法の改悪にひた走るとき、地方自治体として働く人々の権利を守り、安定した雇用を生む県政へと切り替えましょう!
コメント投稿フォーム
※コメントは、スパム対策のため、一度内容を確認したうえで公開させていただいています。公開まで時間がかかるときもありますが、ご了承ください。メールアドレスは公開されません。
コメント
「ディーセントワーク条例」これが実現したら神奈川県は労働者が全国一大切にされる県になります。
今回掲示されています「雇用対策法」第5条(地方公共団体の施策)と同様な条文が「障害者雇用促進法」第6条、「高齢者雇用安定法」第5条及び「過労死等防止対策促進法」第4条等にも規定されています。
多くの労働関係諸法令には地方公共団体の責務が規定されております。これらはあくまでも一例ですが、逆にいかに神奈川県がこれまで雇用対策(含む:労働問題)に力を入れていなかったかという証左でもあると考えます。私自身もこれらの法律は国(厚生労働省)のみの責務と思い込んでおり反省しておりますが。
因みに「労働法改悪」ばかりが話題になっていますが、いわゆるブラック企業への新卒求人をハローワークで不受理とし、また企業の3年離職率を公開する等(公開義務:現在は努力義務)のいわゆる「ブラック企業規制法案」の一つたる極めてまともな法案「青少年の雇用の促進等に関する法律」(要綱案:現在閣議決定済み→国会提出済み:共産党の国会論争での成果)でも第5条で「地方公共団体の責務」が盛り込まれております。
これら、本来、神奈川県としての具体的に責務を果たすべき意味(現在の対応は極めて貧弱と言わざるを得ません。)からも今回の「ディーセントワーク条例」は画期的であると考えます。
僭越な表現になります(決して否定するものではありませんが)が、今回のいっせい地方選挙での共産党の議席がその礎(足がかり)になるものと確信してその後の粘り強い議会での折衝等が伴うでしょうが、最終的にはこの「ディーセントワーク条例」が条例の制定のみならず現実化出来るものと考えます。
その見地からも、これを現実化するには今回のいっせい地方選挙岡本神奈川県知事の実現は当然ですが、大山さんはじめ共産党の県議会議員を複数名押し上げることが必須だと考えます。
みなさん
なんか見づらい字になりました。設定をいじっているうちにおかしなことに。読みづらくてすみません。
鈴木さん
鈴木さんですら国の責務と思い込んでおられたというところにちょっと安心したりして、いやいや、そう、県が取り組めてなかったということですね。ここはみんなで改善して行ければと思います。
少なくともそのためにそういう視野をもつ岡本知事を実現したいですね。
その他のいろいろな労働法を
ご紹介頂き助かります。以下のすべてに地方公共団体が入っているんですね!夢が広がります。
◎雇用対策法
(地方公共団体の施策)
第五条 地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、雇用に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。
◎障害者の雇用の促進等に関する法律
(国及び地方公共団体の責務)
第六条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
◎高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国及び地方公共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う等、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
◎過労死等防止対策推進法案
(国の責務等)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならない
◎青少年の雇用の促進等に関する法律(法案)
(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国は、青少年について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
2 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。