大山奈々子
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高校生・大学生・青年の就職を考える会 労働局へ要請

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8月26日青年の就職問題中心に神奈川労働局へ要請に。この会は国連NGO新婦人の会が加盟しているので私も新婦人の子どもと教育部長の立場で参加しました。

前回、県会予定候補の立場でブラック企業規制問題で懇談したばかりだったので顔見知りの職員さんもいらっしゃいました。若者の雇用保障について主に要請しました。

私は、神奈川では全日制普通科への進学率が全国最低であることから、中途退学者が多く、県としてはその実態を把握しきれていないのが実情だが、国として、こういった若年無業者の実態を把握し就業への道を開く努力をとお願いしました。

昨年のブラック企業調査に引き続き、労働相談のホットラインが九月から設けられるのがまた一歩前進だなと思います。

日本共産党の議席がない県議会では労働問題の質問が非常に少ないといいます。早く議場で労働者の声を代弁したいと思います。

今回の要請を通じて、労働局としてもいろいろな努力をされているなと思う反面自分がまだまだ認識不足だなということも痛感しました。

このブログを通じて社労士の方から労働問題に関していろいろアドバイスをいただけるのをありがたく思っています。労働法の教育を生徒のみならず教員の方でも待たれているという事実は盲点であり、次の機会に必ず伝えようと思います。

以下に要請項目と労働局からの回答をご紹介します。

(同日、県の雇用対策課と県教委とも懇談が行われましたが私は参加できませんでした)


2014年8月26日 神奈川労働局長 様 

  高校生・大学生・青年の就職問題を考える会 代表 菊地克則

若者の雇用保障と働くルール確立に関する要請書

  3月発表の厚生労働省調査によれば、3月卒業生の就職内定率が、大学生94.4%と、過去最低だった2 011年から3年連続で前年を上回りました。高校生は98.2%で’08年のリーマンショック前の水準を回 復しました。

大手企業を中心に採用を抑制していた企業が採用を増やしたことが背景にありますが、求人の拡大とともに、就職した卒業生が働き続けられるような労働環境を保障することは企業・雇用主の社会的責任です。

しかしながら、働きたくとも無業状態にある若者や非正規・不安定労働が増え続けています。そうした不安定な状態を長期に余儀なくされている若者たちの働く権利、人間らしく生きる権利を保障するための制度構築を、引き続き政府や自治体、経済団体に要請するものです。

  総務省の労働力調査によれば、2013年(平均)の雇用者のうち正社員は46万人減少(3294 万人)し、 非正規労働者は93万人増加(1906 万人)して、非正規労働者比率は36.7%となり、過去最高を更新しま した。

安倍内閣がねらう労働者派遣法の改悪は、一生涯派遣労働から抜けられない不安定労働者を増加させることになり許すことはできません。

4月から、天下の悪税、消費税増税が実施されました。国民の消費活動を萎縮させ、中小零細企業は増税分を転嫁できずに経営難を余儀なくされ、正規労働から派遣業への切り替えが進むことにより若者の雇用が狭められ就職難に拍車がかかります。さらなる消費税増税は言語道断です。 

いわゆる「ブラック企業」に使い捨てにされる若者も後を絶ちません。労働組合の告発や国会での追及に政府・厚生労働省もブラック企業対策を取らざるを得なくなっています。何よりも、企業・雇用主が憲法・労働法の精神を踏まえた働くルールを守ることが強く求められます。 

以上のような状況を背景に、貴職には若者の雇用保障、人間らしく働き生きる権利保障のためにご尽力いただき、以下の要請にお答えいただきたくお願い致します。  

要請事項  

1.就職を希望する高校生、大学生など、若者の雇用の保障のために、

(1)大企業など企業や自治体に対して求人増、雇用保障の社会的責任を果たすよう強く働きかけること。

  労働局:6 月 10 日、神奈川労働局長、県知事、教育長などの連名で圏内主要経済 5 団体に正社員の雇用拡大等について要請した。各ハローワークにおいても事業所に要請している。 

県雇用対策課:・・・別紙参照,以下同じ

(2)2015年3月卒業生の希望職種と求人職種の状況を説明してください。

  労働局:希望職種:事務職12%、販売15%、サービス15%、製造・建設・機械22% 

求人職種:5/15 現在、未定24%、前年比全体56%増

・・・事務86.7%、販売26.9%、 

  サービス42.6%、製造・建設・機会56.2% 

県雇用対策課:別紙参照 

2.若者の多くが希望する福祉・医療・教育・環境など国民生活に必要な公務・公共分野での 雇用を増やすこと。

  労働局:医療・福祉など3853人(パートを除く),昨年度3397人、13.4%増      教育210人

(同じく185人)13.5%増

求人開拓、マッチング、相談を今後とも継続する。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

3.公務員の採用抑制をやめるよう政府に働きかけること。

  労働局総務課:H25年3月の閣議で、公務員の採用抑制を緩和すると決めた。H26年度から正常に戻すとしているが、労働行政はまだ正常に戻っていない。本省に働きかけていく。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

4.派遣社員や契約社員などの不安定雇用の求人を規制するよう関係機関に働きかけること。

  労働局:企業は即戦力を求めている。H25年度、神奈川県か50.3%が派遣社員・契約社員となってる。

職業選択の自由があり雇い入れの自由があり、不安定雇用といえども 規制は出来ない。

求人部門ではパートの正規への切りかえに補助金の制度を説明して 切り替えを働きかけている。

求人倍率の低い事業所に働きかけている。6月の主要経済5団体への要請でも正規雇用を要請している。

9月に事業者向けのセミナーを行う予定。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

5.身障者雇用率を達成し、身障者雇用を拡大するよう雇用主に働きかけこと。

  労働局:6月1日、障害者雇用家に対して年間を通して雇用率を達成できるように雇用指導 を行っている。6月10日に派主要経済5団体にも要請した。

2年間で雇用率の達成できない事業所には計画を出させて特別指導し、それでも達成しない場合は事業所名を公表するなどを行う。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

6.新卒一括採用はやめて、既卒学卒者と新卒者を同じように扱うよう制度改革すること。

  労働局:雇用対策法7条にもとづく「卒業から3年以内の学卒者を新卒と同様に扱う指針」に基づいて主要経済団体に労働局長から要請している。ハローワークからも周知,早期実現するように要請している。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

7.就職希望生徒が多い私立高校を含む県内各高校への就職支援員を配置し、就職決定まで援助すること。

  労働局:教育委員会の対応 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

8.市町村と連携して、県内各地で企業の合同説明会・面接会を継続すること。

  労働局:昨年度は高校生9回(510社・2234名)、大学生6回。労働局・ハローワーク 単独もあるが、市と連携して行った。今年度も昨年度と同じように行う予定。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

9.内定取り消し、就職時期の繰り下げなどがないように雇用主に働きかけること。

  労働局:内定取り消しは職業安定法施行規則35条2項にもとづき届け出の義務あり。事業 所を指導している。

県雇用対策課:・・・別紙参照 

10.採用内定を取り消された学卒者に対して、失業給付の支給などの措置を検討すること。

  労働局:雇用保険法13条により手当の受給資格は離職の前2年間で被保険期間が12ヶ月以上であること、特定理由離職者は、離職日以前1年間のうち6ヶ月以上被保険者期間がなければ失業保険の受給資格はない。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

11.学校現場の要求を踏まえて高校生用の働くルールの学習副読本を充実させ、私立学校を含む各学校に配布すること。

  また、労働局職員による各学校での「職業講話」で、就職に向けた準備とともに働くルールを学習できるように配慮してください。  

労働局:労働局内に57名のジョブサポーターを配置して、各学校と連携して職業講話やガイダンスを行っている。

7月にも高校3年生対象に外部委託で職業講話・ガイダンスを行った。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

12.若者が自立して人間らしい生活が送れるよう、以下のような支援を強めてください 

(1)学卒無業者、障害を持つ若者、「ひきこもり」の若者などについて実態を調査し、職業相談、職業訓練、生活支援などのセイフティーネットを実情にあわせて準備すること。  

労働局:高校、大学に対して、未内定者はハローワークに登録するよう働きかけ個別に担当者をつけて就職に誘導するようにしている。雇用に伴う職業訓練などに給付金が給付される休職者支援制度がある。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

(2)地域若者サポートステーションの昨年度の実績、課題を説明してください。その場合の交通費 支給や訓練費用、生活資金の保障も具体的に整備してください。

  労働局:昨年度、サポステからハローワークに行き着いたのが84人、ハローワークからサ ポステを紹介したのが103人、そのうち、正規雇用につながったのが18人、非正 規が17人、訓練を受講したのが25人、ケース会議を持ったりして相互の連携は良好だが、さらなる周知が必要と考えている。

通所手当、生活資金(10万円)は一定の資格要件をクリアすれば支給される制度がある。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

(3)「ブラック企業」から若者を守るために具体的な措置をとること。企業など雇用主に対して、憲法・労働法の精神にもとづく働くルールを守るよう働きかけること。

  労働局:昨年9月、厚労省が「重点監督月間」を設けて取り締まり活動を行った。今年は9月から労働相談ホットラインを設けて取り締まりを強化する。大学でもセミナーなどで周知徹底する。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

(4)青年の貧困問題の解決にために、青年向けの公共住宅や家賃補助、生活資金貸付制度 などの制度化を求めます。

  労働局:そのために新制度はない。現在、相談を通じて住宅支援給付などの貸し付け、公共 住宅の紹介、社会福祉協議会への誘導等を行っている。

転勤の場合などは雇用促進 住宅の制度等を活用してください。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

(5)すべての労働者の長時間・サービス労働を規制し、正規と非正規の賃金や労働条件の格 差を是正し、ワークシェアリングと均等待遇実現のための施策を求めます。

  労働局:雇用均等室でも担当している。パートタイム労働法で一定の規制される。H27年4月施行だが、正規労働者と同じ仕事をしていて差別は禁止されることになっている。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

(6)最低賃金を1000円以上に引き上げるよう国に働きかけてください。

  労働局:切実な要求であることは承知しているが、国の中央最賃審議会を経て地方最賃審議会で決定されることになっている。

10月から神奈川は19円上がって887円になる。来年度に向けて要望は関係機関に伝える。 

県雇用対策課:・・・別紙参照 

                                                                     以上