大山奈々子
大山奈々子大山奈々子

一般質問のこと(大変遅くなりましたm(__)m

ブログコメント6

9月16日。

質問内容を知りたいといって下さる方に早くお知らせしなければと思いつつ今日になりました。

質問と答弁、当日の議場での写真と懇談会での写真を載せます。多数の傍聴ありがとうございました。

20150916大山奈々子一般質問と答弁大山ニュース用

 

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コメント

  1. 吉崎英雄より

    大山奈々子同志
    (こんな風に書くと、また大山さんが怒るんだよなー、気の短い人だから、たまんないよ)

    改めて
    大山さん

    あなたの質問の中で、重度障害者医療費助成ついて質問してましたね。
    その中で、
    「また、精神保健福祉手帳2級の方の通院費、1級2級ともに入院費は助成がありません。精神障害についてはなかなか社会的に認知がひろがっていません。理解されにくい障害がある方々に支援が必要です。」

    身体障害1級、精神障害2級の手帳を持っている人間から申し上げます。
    身体障害者は手が無い、足が無い、眼が不自由などの人は、他人から見れば「障害者だな」と認識できます。また、慢性腎不全のような不治の病など、今の医学では治療し完治する事が出来ない人の身体障害手帳には交付の有効期限が書いてありません。
    しかし、しかし精神障害手帳には自動車の運転免許証のように「更新」つまり交付期限があるのです。
    なぜか?目に見えないメンタルな病気は精神科系統の薬を与えれば、一時的でも「楽になる」「完治するかもしれない」という行政の考えがあるのです。
    ですから、これらが社会的に認知が広がらない理由でしょう。
    障害年金でも反映しています。身体と精神では、障害年金の審査や支給額が違ってきます。
    これは社会保険労務士から教示していただいた話です。

    あり、一生医療と付き合わざるを得ない障害者にとって医療費負担は非常に重要です。
    重度障害者医療費助成は1972年に県100%負担で開始された制度です。しかし2008年10月から、小児医療費助成制度の対象年齢を引き上げる一方で、重度障害者・小児・ひとり親の医療費助成制度に入院一日100円通院一日200円の一部負担金を導入しました。負担に悩む県民を見かねて、市町村が補っているところもありますが、財政力の弱い市町村では補うことができません。また同年、65歳以上新規の認定者が対象外にされました。ことに腎臓病のあるみなさんは透析が必要になる年齢は平均68歳で、多くの方が対象外になります。困惑の声があがっています。県が責任を持って始めた重度障害者の医療費助成制度を縮小して市町村任せは許されません。市長会からも県民が平等に安心して医療を受けることができるよう小児医療費・ひとり親家庭医療費と合わせて、重度障害者医療費助成についての県の助成制度の拡充が来年度の重点要望として求められています。
    そこで知事にうかがいます。重度障害者医療費助成について、精神保健福祉手帳1・2級の方への入院費助成の創設、一部負担金、65歳規定の撤廃、を実現すべきと考えますが所見をうかがいます。

  2. 菅原正男より

    9月16日の一般質問と答弁
     最後まで読みました。私のコメント的はずれでごめんなさい。
    亀の子橋に一番近い加藤さんちの看板新しく設置しておきました。
     等身大のもの。

  3. 大山奈々子より

    吉﨑さん

    さっぱり怒りませんけれど。志を同じくするものは同志ですから。しかし、この前にいただいていたコメントは公開するわけにいきません。今、共闘をよびかけているところですからね。

    コメントの後半は私の質問の文章ですね。精神障害者手帳の更新のこと、知りませんでした。ありがとうございます。がんばって無料を勝ち取らなければね。

  4. 大山奈々子より

    菅原さん

    あの日来ていただいていましたよね。ゆっくりご挨拶もできずすみません。
    看板ありがとうございます!次回も絶対に議席を獲得しなければ、この質問にあるような問題を解決していかなければなりませんからね。

  5. 鈴木やすより

    障害年金に関して私も一言述べさせて頂きます。昨今、障害年金の請求に対して支給・不支給の決定に地域差があると問題視されております。私はこの問題は社会保険庁解体で法令や実務に熟達した職員の多くが解雇等され日本年金機構に移行され多くの非正規社員(非正規社員自体が悪いわけではありません)が採用されそのスキルが継承されなかったのが一因と考えます。
    本題に戻ります。今般、厚労省は上記地域差を是正するためとして障害年金に関する新たなガイドライン(指針)が7月に策定され来年1月から実施予定といいますが、このガイドラインによると、精神・知的・発達障害(いわゆる「精神疾患」)について従来(現状ならば)、障害年金(従来障害基礎年金二級該当者)受給者として認定される者の相当の部分で三級(三級は障害厚生年金のみ)と認定され多くの無年金者が出る恐れがあると指摘されています。また障害年金の「更新」時に認定されず無年金となる可能性もあります。
    また先日「全県国保改善交流集会」に参加しました。集会のメインテーマたる国民健保(以下「国保」という)の都道府県単位も大きな問題(この問題は今回はコメントしませんが)を含みますが、私は国保で若年者の精神疾患の医療費の高いことが問題になっているという話題の裏にある背景を述べました。若年者の精神疾患には本来業務に起因するもの(例えば長時間労働、パワハラ、セクハラを原因とした精神疾患)があると思います。但し、これも問題ですが労基署の労災認定担当者の人員不足やいわゆる「ブラック企業」による労災隠し等も加わり認定の壁は想像以上に難関であることが指摘されます。労災認定されれば仮に退職しても「労災保険」から治療が受けられますが、「労災」認定されない現状が多いので、会社在職中は「社会保険」で治療を受け、退職後、「国保」に加入し結果、国保の負担増の問題になっているものと思われます。
    以上は余り報道されないことですが私は社会保障の新たな切り下げが目に見えないところから始まっているような気がします。国保の都道府県単位の問題も最終的には医療費抑制がその目的であるのは明白と考えます。私たちはかかる社会保障の削減に対して声を出していくことが肝要と考えます。

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