大山奈々子
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消費生活条例素案で消費者を守れるのか

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本日は港北区賀詞交換会がありました。何度か参加しているといろいろな地域で活動しておられる皆さんの顔を少しずつ覚えることができます。今日も何人もの方と旧交を温めることができました。そして午後は商店街回り。新しくできたリーフレットをお渡ししました。

さて、TwitterやFacebookではお知らせしてあるのですが、急ぎのアクションが求められる件を再掲します。安倍政権と深部で繋がりあう問題です。

消費生活条例改正素案に関して

この手のステッカーなど表示のある家庭への訪問販売を禁ずる規定が盛られた消費生活条例 改正骨子案。断る力が弱い方の、数百万円にもなる被害を生まぬために、神奈川県弁護士会の要望書や消費生活審議会の答申を受けて盛り込まれたものです。9月の定例会に改正骨子案が示されました。要望書は我々議員にも送られていたので、私もこの規定が盛られたことは被害をなくすために重要だと思い歓迎していました。

ところが保守系会派から、営業妨害や地域の見守り力の低下という観点で異論が唱えられ、パブコメの結果を見て検討という答弁がありました。

骨子案に関するパブコメには約1200件の意見が寄せられ、うち半数がこの規定に関するもので、3割が反対。7割が賛成。ところが12月の本会議で知事が自民党の質問に答えてこの規定の見直しを明言。消費者行政に携わるみなさんから疑問の声が起こっています。

私も12月の県民スポーツ常任委員会では、改正素案となってこの規定が削除されたものが出てきたので、問題を指摘しました。消費者問題の専門家によって構成されている審議会の答申や、県民意見募集結果を重く見るべき。これらに反して、当初の規定を覆すだけの合理性がない。

消費者被害の最前線で向き合ってきた方々が切望されていた規定は県民を守るものである。売らないでくれといっているところには売りに行かないという商道徳を守って初めて営業の自由を論じられる。ステッカーを貼っている家が狙いうちにあうと知事答弁にあったが、すでに狙われている例がある。しかし、ステッカーの法的拘束力があいまいだからこそ、被害が生まれる。既定の削除を見直すべきだ。というような論調。

国の消費者庁の特定商取引法改正を審議する特別部会で消費者を守る規定が盛り込まれるところを、新聞協会からの意見で見送られた経緯があります。(重要なのでぜひリンクをご覧ください。)

しかし、各地の自治体ではそれでは困ると独自の判断で規制を厳格化しているところも出てきました。なのに、です。知事は何を忖度したのか。

他県で導入したところに電話取材しました。営業妨害などという懸念もあったと思いますが、規定を作るに至った判断は?と。事業者も公益性を守ることが求められる。メリットとデメリットを比較考慮して規定を作ったと。神奈川でもがんばってくださいといわれました。数百万円のリフォーム被害、12年分の新聞契約など実害が聞かれます。県民を守ろうと純粋に思えば、条例の厳格化は必至。老後の貯金を巻き上げられた県民の無念がわからないのか!と、大変に腹立たしい限りです。

神奈川弁護士会からは会長声明が出されました。

【ご意見募集中】消費生活条例改正案は議案となるまで1ヶ月。

県民の被害を防げるかどうか重大な岐路となります。

訪問販売で被害を受けた方、0453121121くらし県民部消費生活課か、県のわたしの提案サイト にご意見をお寄せください。

●これは近くのパン屋さんでみつけたマーガリンではないバター&あんこが入ったあんぱん

 

 

 

 

 

 

●これは、応援してくださっているお花屋さんに通りかかった時に店じまいをしておられ、いただいたユリの花束から。

街を歩くといいことあります。

 


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