大山奈々子
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タスキのない日々が始まる

ブログコメント12

141023 大倉山宣伝

今まで許されてきたタスキは事前運動とみなすとかで

もう使用するなと港北の選管から通知がきました。

個人ポスターの使用も制限されます。連名なら許されます。

はるか向こう、女子学生のそばにたつプラスターは私。

これももう少しでつかえなくなります。

音の出る宣伝は何日までとか、候補者の名前を書いた

配布物をくばるなとか、首を傾げたくなる決まりが多々

。昨年の参院選で、吉良よし子さんと書けず、東京の日本共産党女性候補、

みたいな書き方がされていて共産党は何やってんだ?

みたいな書き込みがありましたが、うっかりすると選挙違反になる

不思議な決まりがたくさんあります。

政権政党安泰のために珍妙な選挙法を定める。それに負けずがんばらねば!


コメント

  1. 海原雄山より

    ご苦労様です。そこは大倉山駅前でしょうか?夜にもかかわらず大変ですね。「首を傾げたくなる決まりが多々」ですが、他党でフライング(違反)する人がいるようですから、選管もピリピリしているのでしょう。
    まあ、決まり事です。珍妙な選挙法とおっしゃいますが、悪法も法であるとの言葉がありますから・・・
    そのためには、大山さんをはじめとする日本共産党の人たちを大勢政界に送る事が、我々人民大衆の願い、いや宿願と言えるでしょう。
    大山さん 本当にご苦労様です。

  2. 大山奈々子より

    「美味しんぼ」、私も読んでいました。
    応援ありがとうございます。

  3. 鈴木やすより

    「公職選挙法」関係ですね。松島前法相は選挙区内の有権者に無料でうちわを配ったことが公職選挙法第199条の2、及び同条の6が禁じる「公職の候補者等の寄付の禁止」違反の疑いがあり事実上辞任しました。
    大山さんのブログでもかつて(今回見つけられませんでしたが)某県議が夏祭りで確かうちわを配布した話ありました。これも同様では・・・・・・。
    法令の解釈には、行政学的(学説)にも行政側(取締側)にある程度の裁量権が認められていますが一有権者からすれば公平性を求めたいですね。確かに全て取り締るのは事実上無理でしょうから。
    小渕前経済産業相も上記条文違反が指摘されており辞任しました。彼女はそれに加えて公職選挙法第221条の「買収」の疑いもあります。これらの行為は全く言語道断ですが、多分父親の小渕元総理は選挙区が福田赳夫元総理と中曽根康弘元総理と選挙区が同一でいつも激戦だったので私の推測ですが従来からこのような違法的行為を日常的に行っていたのでしょうね。
    長くなりますが、最早や時効でしょうから私の地元(栃木県)での1970代前半(私が小学校の頃)の地方選挙(特に市議選)の状況を以下書かせて頂きます。
    あの頃は各候補者が有権者を接待攻勢(当時の地元のことばでは「飲ませ!食わせ!」)を普通に行っていました。A候補のところは「かつ丼」だとかB候補のところは「天ぷら定食」だったとか。当然日本酒やビールも出ていた様です。
    候補者によっては地区の公民館までバスまでチャーターして送迎付きでした。
    私の近所の方でもひどい例ですがA候補からB候補へとハシゴ(接待のハシゴ)した非常識な方も複数存在しました。
    私の父親(既に死去)は当時社会党を支持しておりそのような場所へは一度も行きませんでした。子どもどうしの話題でも「うちの親父はA候補の食事に行った。」等普通の会話でしたからが、私は当初父親に「どこの候補者のところへ行くの?」と聞きましたが父親は「俺は行かない。」とだけ言っていました。私も次回の選挙からはこのような質問はしませんでした。私はかかる父親をこれは子ども心にも偉いと自負しておりました。
    選挙が終わり、落選した候補者が不思議(毎回)と公職選挙法違反で(運動員等)が取り調べを受けていたのを小学生ながら不思議に感じていました。この当時、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県辺りでは普通の光景だったと今でも語り継がれております。
    長くなりましたが、現在はこのような露骨な事案は無いと確信してはいますが有権者も賢くなり、本当に己の気持ちを代弁出来る政策や主張する候補者や政党に貴重な一票を投ずることが当たり前のことですが肝要では無いでしょうか。今回のブログに接し40年以上も前の地方選挙の恥ずかしき光景を思い出しました。

  4. 大山奈々子より

    鈴木様

    なんと、そこまで露骨な接待が行われており、それを子どもたちがみているという構図は哀しいものがありますね。お父様はよく超然としておられましたね。さすがですね。
    ひるがえってわが子ども時代にはそういう風土ではなかったように思います。土地によって違うのかしら。
     今日も地域回りをしていて、政治とカネ、ある程度はしかたないという声が聞かれました。こういう腐敗した市民感覚を変えていかなければ政治の腐敗も解決しないと思います。

  5. 加藤リカより

    加藤リカ

    タスキも許されない選挙なんて・・・
    本当に何を考えているのでしょうか。政治活動の自由を全く無視した選管の通知は許されないですね。
    「悪法も法なり」という人もいますが、この通知の内容は「法」を無視したものでありますね。政治活動そのものを認めないものだと思います。頭に来たから「日本共産党 加藤リカ」の字のついたシャツでも作ろうか。

  6. 大山奈々子より

    リカさん、
    どうやらそれもダメみたいよ。私は君嶋さんのタスキタイプが欲しいですね。リカさんならさしずめ
    「日本共産党 市会 みなさんの声を市政に届けます。」これ、作ってもらいませんか。

  7. 加藤リカより

    大山様
    ウーン 長くなってしまいますね。
    でも、絶対に選管の通知は問題ですよ。
    そもそも政治活動に消費税がかかってくる
    ことも許しがたい

    タスキを付けたらいけないとか
    拡声器についてもダメとか
    本当に滅茶苦茶な通知ですね。

    共産党支持者以外の方とも共闘が組める
    課題だろうと思います。

    でも、私も大山さんも心の中に日本共産党のタスキ
    をつけて、長い長い駅伝を走っていますね。
    走っている場所が箱根の山奥なのか、華の第2区なのか
    分かりませんが…
    走り続けましょう!そして、次にバトンを受け取ってくれる
    人までツナゲましょう!

  8. 大山奈々子より

    リカさま

    ですね!がんばるぞ!へんな選挙法に負けない!

  9. Johng140より

    I loved your post.Much thanks again. kdaaeegdacdb

  10. 佐野正利より

    今更の話かもしれませんが。
    タスキを外しての街頭演説は残念でした。
    公選法143条16項の3で認められているのがわが党の見解です。
    政治活動の演説会類で使用するものはOKとされています。この演説会が屋内はOKでお街頭はダメとする見解を見かけますが、同条の1項4の2では「屋内の演説会で掲示できる」と明示する条文があり、これを明示しない16項3では屋内、屋外の(街頭)演説会と解釈できます。
    参考に 第190国会の政治倫理の・・委員会で民主党の本村賢太郎氏が質問をしております。政府、警察の参考人とも個々の事案で見ないと違反、違反でないと明示出来ないとし、最終的は司法の判断としています。
    いろいろな妨害に負けず頑張りましょう。

    福島県いわき市

  11. 大山奈々子より

    佐野さん

    いまさらですが(笑)教えてくださってありがとうございます。仲間に話したら法令名を書きとっていました。私も読んでみます。

    地域によっては全然選挙のムードがないときでも厳に禁じるところがあるようですしね。このことをもっと大勢の人に知っていただきたいですね。

  12. 大山奈々子より

    佐野さん

    読ませていただきました。本当ですね。
    これはしっかり理論武装しないと。

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