蟻地獄 法がゆるした カジノかな
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カジノ誘致反対横浜連絡会のみなさんの関内駅宣伝に参加しました。横浜市議団も県議団も。写真の奥にチラシを配る上野県議と署名を集める事務局のSさんが見えます。1時間の宣伝で署名は57筆、シール投票は63票でした。
私が手にしているリーフレットは日本弁護士連合会編のカジノQ&A。カジノ実施法の中に盛り込まれたカジノ事業者が貸金業を許された件について掘り下げた一項があり、ご紹介します。
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Qカジノ事業者が貸し付けを行う事にはどのような問題がありますか?
Aカジノ法では、「特定資金貸付業務」といって、カジノ事業者が顧客に対して貸付を行うことが予定されています。競馬場などでは、ATMを撤去したり、クレジットカードのキャッシング機能を停止したりしてギャンブルのための借り入れができないようにしているのとは正反対です。
こうして借りた金を使ったギャンブルに負けてしまうと、そのお金を返すためには勝つまでギャンブルを続けるしかない、ということにもなりかねません。
また貸金業法では、年収の3分の1を超える貸し付けKン視されていますが、カジノ事業者が行い貸付については、そのような上限も決められていません。
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恐ろしいですね。
地方選ではカジノ反対を謳った会派もでてきたので、ぜひ一緒に行動していけるよう働きかけていきましょう!
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