大山奈々子
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女性議連シンポ 県からの意見書が法改正の力に!

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県議会には女性活躍推進議員連盟 白百合会(県の花 やまゆりにちなんでいます。)なるものがあり、超党派で、私たち共産党議員団も二期目から声がかかり、各種学習会をおこなったり女性幹部職員の退任を祝したりしています。政策提案のきっかけにもなると思っています。生理の貧困問題でもこの議連に打診したりすることもあり、間接的には県内生理用品配布の力となりました。

さて、2022年5月、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(通称:女性支援法)が国において全会一致で成立しました。これを受けて7月21日、第二回定例会閉幕後、議連主催で、ジェンダー法学の権威、お茶の水女子大名誉教授・戒能民江(かいのうたみえ)先生の基調講演がありました。

先生は冒頭、神奈川県議会が、平成27年7月13日に、国に提出した意見書「売春防止法の抜本的な改正または新たな法整備を求める意見書」が全国でも先がけで、大きなきっかけとなったと評価されました。『女性相談所』や『女性保護施設』『女性相談員』が女性を人権侵害から守り、自立支援機能を十分に果たせるものとなるよう、財政措置を講じるとともに、職員の配置基準を改めることなど盛り込んだものでした。

ご講演の中身はざっとこんな感じです。旧売春防止法は、1956年の制定以来改正がほぼなく、「要保護女子」を「保護更生」させる、施設での集団生活中心の「指導」であって、人権保障の観点に欠けるものであった。一時保護以降の自立支援の法的根拠がないという弱点が諸々あるものだった。しかし、66年ぶりの改定となった売防法は補導処分や保護更生の条文を削除、新法では、女性の権利保護の貧困や性被害に直面する女性らを「困難女性」と定義し、支援対象と明記。その尊厳を守る規定を盛り込んだ。国の基本方針・都道府県基本計画の義務化など公的責任も問われることになる。人権と男女平等の実現に向けて公的機関と民間の協同による切れ目のない支援を目指し、その実現のため、自治体での女性支援センターの設立が求められている。

何人かの幹部職員含め知事も先生のご講演を勉強になったと評価していましたが、緊急財政対策と称し、全国の女性行政を牽引した、かながわ女性センターを移転大幅縮小し、困難な女性の支援にあたる女性職員が、1年有期の「会計年度職員」など専門性の高さに見合わない不安定雇用と低待遇に置かれている実態があります。

これに関しては、石田議員が2度DV被害者支援を行なっている民間シェルターへの運営支援を求める質問を行っています。

 施行は2024年4月1日。ここに向けて各自治体にも大きな役割が求められます。

 

 


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