大山奈々子
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犯罪被害者遺族見舞金 同性パートナー 神奈川も

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西日本方面に視察に来ています。視察の課題の一つに報告があり、昨夜早く沈没したため早朝に目覚め、昨日愛知県庁で学んだことをまとめておくべしとPCに向かったのですが、その前に昨日愛知県に向かう新幹線の中で知ったことを書かねば。28日の赤旗一面の記事はこちらです。

犯罪被害者遺族に支給される見舞金の対象に同性パートナーを含むかどうか赤旗が調査した結果、14都道府県16政令市がその仕組みを持つと。うち10都県16政令市がパートナーシップ制度をもつと。こういう調査自体が制度の改善に繋がりますね。あら、この制度を県としては持っていない本県はどうかしら。すぐに担当課に電話してわかったことは、神奈川県にもあるということ、事実婚のパートナーにも適用されるということ。感謝しつつ制度がないのにこのご判断はなぜ?と犯罪被害者支援のご担当に聞くと、「同性でも事実上パートナーなら対象だよね、となりました」当たり前の人権感覚がうれしいですね。おせっかいな私はこのことを男女共同参画のご担当にもお知らせしておきました。ジェンダーフリーの課題は所管局を超えて多岐にわたるので担当でもつかみきれない実態があります。こういう小さなおせっかいが集まって地響きをたてていくことを感じてきました。市民の声の一つ一つもそうです。

記事の中の弁護士さんの話を引用します。「結婚の自由をすべての人に(同性婚)」訴訟九州弁護団の森あい弁護士は、「国が結婚の平等(同性婚)を進めない中、当事者たちの不利益解消に向けて自治体での動きが大幅に先行しています。同性のパートナーシップ関係が事実上の婚姻関係に準ずるとする社会通念が形成されていることを示すものとも言えます」と話します。


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