大山奈々子
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中原区ヘイトデモ 「希望が見えました」

ブログコメント2

ヘイトデモ解消法施行以来初のヘイトデモ。

結論からいうと、大勢の反対に阻まれ、デモは10メートルほど進んだだけで中止せざるを得なくなりました。

私は、警備体制に大きな問題を感じました。

①歩道にあふれる人を制御できない。道路でデモに参加する人たちを守る警備は余っているのに歩道が通行できなくなっているのにそれをコントロールできていない。

②あろうことか関東労災病院に向かう、または出動する救急車が立ち往生せざるを得ない混乱があった。デモコースの反対車線まで人があふれて車が渋滞した。

③差別的なプラカードの掲示を容認していた。

警察庁は「名誉毀損(きそん)や道路交通法違反などの違法行為があっ た場合、厳正に対処するよう」全国の警察本部に通達を出しているはず。

ヘイトスピーチ解消法の趣旨に反するこれらの事案を受けて県議団として対応を考えたいと地元の君嶋県議と話しました。

ヘイターは数人?十数人?私が目にしたのは2人でした。聞こえたのは「帰れ」のコール。これはカウンターの「帰れ」の声にかき消され、聞こえなくなりました。

10:00 武蔵小杉駅頭で共産党の訴え。有田芳生議員も飛び入りで。解消法成立に尽力されただけあって訴えに力が。すでに大勢の警官が。

IMG_5245平和公園内も前もあふれるばかりのカウンター(ヘイトデモをむかえうつ)のみなさん

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ヨーロッパからの留学生があさか由香さんに質問。日本の排外主義の根底には何があるのか。これを英語でやり取りしていたあさかさん。さすが(*’▽’)今度どうこたえたのか聞いてみたいと思います。

IMG_5228デモ中止決定を受けて引いていく人波

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崔江以子(チェ・カンイジャ)さんスピーチ

 「法律のおかげで(デモ主催の津崎氏に)手紙を渡すことができ、理解と和解の地平にたつことができました。」

IMG_5243息子さんの寧生(ネオ)くんスピーチ

「11月12月は絶望の中にいましたが、今日は法律とみなさんのおかげで希望が見えました。」

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崔さんの手紙はこちらです。神奈川新聞より。

私はこの手紙を読んですっごい感動したと言っている木佐木議員からよむことを勧められて読んでいました。ですから上の横断幕にはほっとしました。「帰れ!」コールではなく「共に生きよう」コールをしたかったと思いつつ。

報道によると、崔さんの意を汲んで、県警は2人を引き合わせるために2人を守ってくれたといいます。崔さんが感謝の意を述べていました。

温かい温かい人の心を逆に感じた今日でした。ここに至るまでの関係者のご努力と今後の課題を思います。県内では、神奈川朝鮮学校の足もとでも繰り返しヘイトスピーチが行われています。

 

 


コメント

  1. 鈴木やすより

    昨日(6月5日)は「ヘイトスピーチ解消法」(正式には「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」)が6月3日に施行されて初の日曜日でした。私は昨日の中原区のケースは市民の力の勝利だと思っております。また正直ほっとしました。
    私は当該法及びこの問題に関しては素人の域ですが、当初この法律が法案として話題に上がった時、「表現の自由」との兼ね合い等正直立法化は相当難しいのではと考えました。また罰則が無いということでいわゆるザル法にならないか等の懸念もありましたが、昨今の桜本地区での現状等に鑑み速やかな立法化が必要と思っていたものです。私は今後の課題(後掲)はあるものの今回の一連の流れでは一定の効果があったものと考えます。
    当該法律の第1条の目的は「この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。」と定めております。
    この法律は国のみならず地方公共団体にも①その責務、②相談体制の整備、③教育、④啓発活動等を努力義務ながら課しております。参考までに参議院法務員会での付帯決議では「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるものの、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を直ずつに実施すること。」と課題が述べられております。
    私はこの付帯決議はまさに神奈川県に向けての付帯決議であるとの認識を以て神奈川県及び神奈川県議会では真摯にこの問題を具現化することが肝要と考えます。当該法の施行後直ぐでありますが、また神奈川県議会での共産党県議団の厳しい状況は把握しているつもりですが、今般の法施行に伴い今回問題となった「神奈川県公安委員会条例」(正式名称「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」平成22年最終改正)を見直し(法律に罰則が無く「条例」で規制ができ得るか等の課題はあると思いますが)また速やかに「ヘイトスピーチ解消に関する県条例」(仮称)を全国に先がけて制定すべきと考えます。

  2. 大山奈々子より

    鈴木さん

    昨日の地域は川崎区の桜本は地裁が近づくことを禁じたので、そこをあきらめて、中原区の平和公園出発という計画でした。そうですね、付帯決議はまさに神奈川にも問われることですね。県条例か…朝鮮学校の補助金をめぐる確執とかみていると制定には乗り越えなくてはならない垣根がありますが、考えないといけないことですね。

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