大山奈々子
大山奈々子大山奈々子

障がい者施設が障がい者差別をすることのないよう。

ブログコメント5

愛名やまゆり園を運営する県の指定管理者となっている社会福祉法人が、園で働く職員が障がいを負ったことを理由に、職員の復職拒否をしている問題☚について。裁判の報告集会に参加しました。主治医が復職可能としているにもかかわらず、就業規則の不利益変更をしてまで復職を拒む法人の姿勢は、県下最大の障がい者施設運営者として極めて疑問だと考えています。

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県はこのたびこの法人が運営していた施設の一つをを指定管理から直営に変えようとしています。だからこそ障がい者の権利を守る観点をどう持ちえるのか、この裁判は非常に重要な意味を持ちます。

写真は支援されている視覚障がい者のSさんと横に控える愛犬エアロ。報告集会を控室で待つ間も、集会中も実におとなしく表情も変えずじっと控えています。私は「君嶋議員にはできないことでしょう。」と指摘しました。彼女は「君嶋ちか子は黙っていない。」がキャッチコピーでしたから。大山さんに言われたくないと言われながら。

この裁判は不当解雇問題で闘う多くの人が支えています。原告の作業能力を測る実証実験として動画撮影に弁護士さんが努力された話もうかがえ、弁護士さんの仕事の多彩さに感心した次第。

必ず職場に戻って障がい者の力になりたいと誓う原告の闘いは、労働問題であると同時に、障がい者の人権問題であり、県の姿勢も問われる問題です。

 


コメント

  1. 浜島 健より

     もう現役ではありませんが、私も障がい者の一人として障がい者にたいする不当解雇や人権問題に無関心ではおられず、この裁判を支援したいと思います。原告の方が遠くない日に必ず職場に戻って日常生活を取り戻されるよう願ってやみません。連帯の握手を送ります。

  2. 鈴木やすより

    「愛名やまゆり園復職拒否事件」も昨今のブラック企業と指摘されてもおかしくない内容ですね。「就業規則」の不利益変更は秋北バス事件(最高裁昭和43年12月25日)で合理的理由が必要とされております。また「労働契約法」では労働条件の変更については労使の合意が必要(第3条)なので是非、弁護団にはそのような見地からも法令で闘争して欲しいと思います。
    ところで厚生労働省の最新の調査では神奈川県の民間企業における障害者(法令では「障害者」なので以下「障害者」と記させて頂きます。)の雇用率は全国42位(ワースト6)、障害者の1年間の新規求職者の就職件数(雇用率)は全国46位(ワースト2)との数値があります。
    今年(2016年4)月から「障害者差別解消法」(所管:内閣府)、「改正障害者雇用促進法」(所管:厚労省)が施行されております。障害者権利条約の批准(2014年1月)に向けた国内法の整備の一環で3年前に成立していましたが「合理的配慮」に対して国、地方公共団体は義務規定ですが神奈川県の本気度は残念ながら見えません。
    確かにこの問題、「労働問題」でもありますが障害者の人権も当然ながら神奈川県の姿勢も問われる大きな課題だと考えます。

  3. FujinoMayumi-KIKUKOより

    ほんとに酷いはなしですね。障碍者施設で障害を持つ方が働かれることは、ほかのみなさんにとっても大切なことだと思います。互いの学びにもなるし、社会に訴える力にもなるはずです。

  4. 大山奈々子より

    鈴木さん

    障がい者雇用率の低さは教えていただいていたところです。この施設も満たしてはいるということですが。本当に施設の性格から考えても前向きな解決を目指していきたいと思います。

  5. 大山奈々子より

    FujinoMayumiさん

    そうですね。社会に訴える力。まさにこの訴訟をのりこえて認識が深まっていくことを望みます。

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