大山奈々子
大山奈々子大山奈々子

警察による教育への介入問題。

ブログコメント13

8月12日に当ブログで発信した青葉署問題。要約を下に載せました。共同通信さんの配信を各紙がとりあげてくださっています。

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 数日前、教育関係者から情報がありました。

→「参議院選挙のあと、青葉区の県立高校に警察から電話があり、「青葉区は18歳投票率が高いが何か特別なことをやったのか」と聴かれた。現場からは不安な声が出ている。

さっそく県庁で県教委と県警に説明を求めました。

わかったことは

〇青葉署、生活安全課防犯係が電話した。常日頃青少年の問題で連携をとっているので、高い投票率を受けて地域のトピックとして知りたかったため。組織的に行ったことではない。特に問題だとは考えていないが青葉署には伝える。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上。

もちろん何かの条例や法に基づいてやったことではなさそうです。

警察という国家権力による教育への介入は戒めなければなりません。

イラストの警官は笑っているけれども、私は心中穏やかではない。類似の話があったらお聞かせください。

また、神奈川の投票率を調べてみると…神奈川ダントツですね。

誇らしいことです。がしかし、考えました。うちの息子18歳。初めて選挙権を行使しましたが、この子は育鵬社初代。育鵬社世代が投票するようになったのです。自分たちの教科書が極めて政治的に導入されたという経験をもつ子たち。よきにつけ悪しきにつけ、政治への関心は高いのかもしれません。

 

 

 

 

 


コメント

  1. こうせつより

    ブログ拝読しました。
    県警本部が応えられないなら、直接この貴議員と所属会派、そして政党が青葉署の署長及び生活安全課防犯係の課長職にカメラを持って質問し、当該動画を上げたら如何ですか?

  2. なめねこより

    神奈川県警と言えば、以前、共産党の緒方さん自宅電話の盗聴事件が思い出されます。その事件から30年経過していますが、同県警の体質は変わっていないような。

  3. 東海林智より

    報告読みました。こうした〝事件〟に機敏に反応して動いてくれる議員は非常に貴重です。立派な議員さんですね。私は共産党の党員ではありませんが、あなたの仲間たちはほんとに信頼できる人が多いです。民主主義は大山さんのような方々の地道な努力で守られているのだと痛感します。これからもご活躍を。民主主義は人任せにしないことですから、私も頑張ります(笑)。心からの連帯を込めて、共に頑張ろう。

  4. 十澄より

    >何かの条例や法令に基づいた行動なのか。
    警「…」

    この部分が不気味すぎます、何故そこで答えない?
    大分でのカメラ設置事件といい、警察関係のキナ臭さが増している昨今です。
    是非議会で、然るべき場所で取り上げてください。

  5. 中村 孝より

     機敏な対応に敬意を表します。
    生活安全課が「特に問題ない」と返事していることは問題ですね。
    県教委の反応は如何だったでしょうか。
     県庁での会見は県議団として会われていますか?
     会見の内容はできるだけ、新かな、あるいは赤旗で、公表していただけることを希望します。

  6. 大山奈々子より

    中村様

    問題な委は県教委の回答でした。
    県庁では控室に来てもらっての私一人の聞き取りです。
    信義の問題があるので、詳細すぎることは書けませんが、赤旗の記者さんが独自に取材してくださって、詳しいものが近々載ります。
    根が深そうです。

  7. 鈴木やすより

    「もちろん何かの条例や法に基づいてやったことではなさそうです。」私もこの部分が極めて重要だと考えます。まだ「警察法」、「警察官職務執行法」その他「条例」に根拠のある行為であれば法治国家である以上ある程度やむを得ないと思いますが今回は根拠法に基づかない行為であったということは重大です。
    「沖縄の高江 踏みにじられる国民の声 神奈川県から機動隊が派遣されている件」(7/26の大山さんのブログ)での神奈川県警の沖縄県警への派遣も問題(公安委員会の在り方等)は多々ありますが「警察法第60条」が一応の法的根拠として存在しておりました。
    昨今の参議院大分選挙区の警察の選挙監視等、正当な選挙活動への政治介入ともいえる行為がありました。今回の件も、私は一県民として「公務員職権乱用罪」も視野に入れ神奈川県警に対して事実の解明と再発防止を求めるべきと考えます。
    以下参考までに
    「警察法」の冒頭部分(第1章 総則)を掲示しました。
    (この法律の目的)
    第1条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
    (警察の責務)
    第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
    2  警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

  8. 塚本清一より

    警察のやることではない。驚き、戦慄としかいいようがない。警察にこのようなことを絶対やらせてはならない。安倍政権下の社会、権力がここまできているとは。徹底的に頑張ってください

  9. 大山奈々子より

    鈴木さん 塚本さん

    ありがとうございます。
    ご意見、アドバイスを参考に、させていただきます。
    事の重大性にかんがみ、議会でどう取り上げるか検討に入ります。

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