住民の陳情・請願の扱いはどうですか。
さて、前回に引き続き、文教常任委員会について、今回は陳情審査結果についてご報告します。
文教常任委員会に付託された陳情と採択結果は以下のようになります。紹介議員を要する「請願」は採択、不採択という陳情に関しては了承と不了承という表現をします。
陳情番号 件名
34-5 障害者福祉の充実を求める陳情
35 障害児教育の充実を求める教育
81 県立の図書館のあり方に関し「情報の見える化」の陳情
92 県立障害児学校整備に関する陳情
93 「いじめ防止対策推進法」の改正に関する意見書の提出
を求める陳情
107 県立の図書館のあり方に関し「情報の見える化」及び
「県民参加」の陳情
111-3津久井やまゆり園の建て替えの在り方に関する陳情
自民党は委員長を含め、6人。かながわ民進党3人。公明党1人。共産党1人。県政会1人。わが町1人。委員長は
すべての陳情に私以外の議員は「継続」。
私は93番はいじめを見過ごした教員への処罰規定を求められているので、不了承。(いじめはこどもに向き合える環境づくりこそが必要で、教育現場に緊張をもたらす処罰化はなじみません。)
111-3は、津久井やまゆり園の「建て替えについては白紙撤回をしたうえで」という文言が趣旨説明の中にあったので、その点は疑問なので、経過をみようと。「県立学校において、真のインクルーシブ教育を実現してください」という要望項目は賛成なんですが。
委員会で議案と所管事項に関する審査が終わったあと、陳情審査が行われます。市議会での丁寧な傍聴審査をみている方が、以前県議会の委員会を傍聴して、「県では陳情審査の際に当局の説明は傍聴者のいる場面で行われず、議事録もなく、議員の判断理由もわからず賛否だけでは私の陳情がどうなっているのかまったくわからない」という感想をもたれていました。
透明性確保の課題は多いですね。