大山奈々子
大山奈々子大山奈々子

二宮町、平塚市・川崎市他 旅行業法抵触疑惑問題 党の見解

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前回、投稿した以下のような事例に、どう対処するべきか、判断に迷う時、特に事が広域にわたる場合は、党県委員会や党中央の意見を求めます。こういう時、共産党の組織の緻密さと頼もしさを感じます。

翌日には回答が来ました。(まぁ、対処法に関しては自分の中ですっきりまとまらないがながらも導き出した答えと合致しています。笑)

この参考資料を読むと、以下の文言があります。

(2)旅行業に該当しない事例
①相互に日常的な接触のある団体内部で参加者が募集され,当該団体の構成員によ
る参加者の募集
(例1)同一職場内で幹事が募集する場合
(例2)学校等により生徒を対象として募集する場合
※「日常的な接触」とは、互いに顔見知りかどうかが基準となる。
②運送,宿泊のいずれも関係しないサービスの提供
(例1)日帰りで現地集合・解散(運送機関を手配しない)する植物観察講座を募
集する場合
※「昼食代」や「入場料」「施設体験料」などは,旅行業における一定の行
為に当てはまらない

例えば日ごろから交流のある学童のキャンプなどは該当しないという答えが導き出せます。

旅行業法に触れるかもという不安で、あらゆる県民リクリエーションが委縮するという懸念があったのですが、法をよく読み、手を打つことで回避できますし、それを支援する行政の役割を私たちは求めていかなければと思いました。

お困りの実態がある方はご連絡ください。

 170719 旅行業法についての問い合わせへの回答

170719 旅行業法について(参考資料)

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  ↓ (既出部分)

子どもたちが楽しみにしていた二宮町のサマーキャンプ、それが旅行業法に抵触するという懸念から中止になったというニュースがNHKで流れていたと、3日前港北区の方からうかがいました。県教委からの通達があったかもという説がありましたので確認してみました。二宮の渡辺くにたか議員もFBで子どもたちの声など紹介されています。夏祭りでも何人もの方から「なぜ」の声を聞いたといいます。

今日、以下のことがわかりました。

〇県教委としては通知をだしてはいない。むしろ長年続いた行事がなぜ?と調査中。

〇産業労働局の観光企画課が注意喚起の通知を出していた。

そこで観光企画課に説明を求めました。

2005年 国の方で旅行業法施行要領が定められた。 04旅行業法施行要領       ↓

2016年 熊本地震のボランティア募集ツアーの件に関し、「ボランティアツアー実施にかかる旅行業法上の取扱につ  

    いて」という通知が観光庁から都道府県旅行業担当部長に発出された。03【参考】(観光庁通知)ボランティアツアー実施にかかる旅行法上の取扱について

2017年 5月31日 香川県坂出市がバス旅行中止

    6月13日 海老名市議会で一般質問で市のコンプライアンス(法令順守)の問題で取り上げられる。

 

 

 

 

2017年 6月23日 以上のような経緯を受け、県としても再度注意喚起のため03【参考】(観光庁通知)ボランティアツアー実施にかかる旅行法上の取扱についてを発出

〇留意事項として以下の一文があります。

「報酬を得て、鉄道・バス・飛行機・タクシーなどの運送サービスやホテル・旅館などの宿泊サービスの手配を伴うツアーの実施等」(旅行業法第2条)を行う場合は、旅行業者が取り扱う必要があります。

※ツアーの実施者が、地方自治体・非営利団体等の場合であっても、例外にはなりません。

※経済的収入を得ていれば「報酬」となります。

※行為と収入の間に直接的な対価関係がなくても、相当な関係があれば、「報酬」を得ていると認められています。

県としては以下のような言葉も添えて、丁寧に相談に応じてきたといいます。

なお、今後、ツアーの実施に関与することを検討されており、旅行業法に基づく取り扱い不安がある場合は、ツアーの内容がわかるもの(企画書・募集案内等)をご提出いただければ、その内容を確認させていただきますので、申し添えます。

実際にいくつかの自治体からご相談を受け、代金を集めるのであれば抵触する可能性があり、旅行業者を介在させることなどアドバイスしたりしたが、最終判断は各自治体だということでした。

影響に関しては、実施主体が必ずしも自治体だけではなく、社会保険協議会など多岐にわたるので、把握しきれていないが、報道で知りうる限りでは、開成町・二宮町・平塚市・海老名市・川崎市と広範囲です。二宮町では弁護士の意見も聞いたけれども、抵触する可能性があるということだったそうです。

なんともつらい話です。二宮町では100人を越える子どもが夏のキャンプを楽しみにしていました。中には唯一にして最高の夏のレジャーだという子もいるでしょう。何とか手立てはないものか。法令違反は避けなければなりませんが、市民のレジャーの自由な形を保障することはできないものか、考えていきたいと思います。

 

 


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