神奈川憲法会議のみなさんが県教委に日の丸君が代申し入れ
日の丸や君が代に反対する気持ちがわからないという方はぜひ、お読みください。
入学式や卒業式で、君が代不起立教員の氏名収集をしてしまっている神奈川県教委に対して、県内の弁護士や、平和団体、労働組合、女性団体などで構成される神奈川憲法会議のみなさんが、毎年申し入れをされます。
人権侵害をしないよう訴えるみなさんを応援する立場で私も立ち会います。写真の中で写真撮っています。
申し入れ文書をお読みください。
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2018年1月29日
神奈川県教育委員会
教育長 桐谷 次郎 様
憲法改悪阻止神奈川県連絡会議
代表委員 森 卓爾
幹事長 高橋 宏
事務局長 浅川壽一
要請書
私たち、憲法改悪阻止神奈川県連絡会議(略称・神奈川憲法会議)は、神奈川県内で活動している労働組合、女性団体、平和団体、法曹団体、政党等の団体や憲法に関心のある個人で構成している団体で、日本国憲法擁護と憲法改悪反対の立場で諸活動をおこなっております。
【日の丸および君が代の取扱について】
神奈川県教育委員会は、県内の学校にて開催される卒業式および入学式において、①「日の丸」の掲揚および「君が代」の斉唱を行わぬこと、②「日の丸」や「君が代」に対して起立や斉唱を拒む教職員に対して調査や処分を行わないこと、③式典に参加する児童・生徒・保護者・来賓等に対し起立や斉唱を促すことのないよう、強く要請します。
1) 「日の丸」および「君が代」は、1999年に成立した「国旗・国歌法」によって「国旗」および「国歌」とされました。しかし、「国旗・国歌法」の国会審議において、政府は「各人の内心に立ち入って強制しない」「国民に強制することはない」と再三にわたって言明し、「国旗・国歌法」は尊重義務規定のない法律として成立したものでした。
2) そもそも、憲法第19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と規定し、信教の自由、表現の自由、学問の自由といった精神的自由の根本となる包括的・原則的な保障条項です。
そして、良心の自由は、思想を告白させたり推知したりすること、交友関係・読書傾向などの調査が禁止されること(沈黙の自由)をその内容としているところ、「日の丸」掲揚の際に起立し「君が代」の斉唱を行うという一定の行為を命じられた場合、その行為に異を唱えるものは、それら行為を行わないという不作為の態度を取らざるをえません。その結果一定の思想を推知させることとなり、不作為の態度を取った者の沈黙の自由を侵害します。
3) 教職員の処分については、2011年5月30日最高裁判決(東京都教職員再雇用拒否事件)において、卒業式における国歌斉唱の職務命令は憲法19条に違反するということはできないとしつつも、起立斉唱行為は国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり、その歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められる点を認め、教員への制約は必要性合理性を超えてはならないものとしました。
2012年1月16日最高裁判決(処分取消訴訟)においても、不起立行為等は「個人の歴史観ないし世界観等に起因するもの」であり、「積極的な妨害等の作為ではなく、物理的に式次第の遂行を妨げるものではない」として慎重な考慮を求め、一部教員への処分は裁量権の逸脱として違法としました。
このような観点からしますと、教職員に起立斉唱を求めること違法となりえますので、県教委におかれましては、慎重な配慮を願います。
4) 児童生徒との関係では、そもそも教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないのであり、多様な価値観を尊重する人格の形成が必要不可欠です。
「日の丸」は、多くの被害を被ったアジア太平洋地域の各国市民からすると征服・連行・破壊・殺戮の象徴であり、また、戦時を知る日本国民にとっては多くの同朋を死地に追いやった象徴でしかありません。
「君が代」は、「君が代は千代に八千代に」として、戦後に制定された日本国憲法では象徴の地位にとどめられた天皇であるにもかかわらず、その治世を永久なものと讃えようとする歌詞と解釈できます。このように、その象徴としての評価と歌詞に議論の余地がある「日の丸」および「君が代」を国旗および国歌として位置づけ、児童や生徒に起立斉唱を促すことは、児童生徒の人格形成に深刻な影を落とします。
5) さらに、式典には、保護者や来賓等、法令上何ら学校の指導や命令に応じる義務のない人たちも参加します。こうした人々に対し、起立や斉唱を促すことは彼らの思想良心の自由に対する制約となり、なんら法令上の根拠なき公権力の発動となります。
6) 以上の点から、県内の学校にて開催される卒業式および入学式において、①「日の丸」の掲揚および「君が代」の斉唱を行わぬこと、②「日の丸」や「君が代」に対して起立や斉唱を拒む教職員に対して調査や処分を行わないこと、③式典に参加する児童・生徒・保護者・来賓等に対し、起立や斉唱を促すことのないよう、強く要請します。
以 上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教委側は、学習指導要領にのっとって指導。職務服務義務違反にあたるというようなことをいいますが、国の最高法規たる憲法に違反していることをよーくかみしめるべきです。
コメント
「日の丸」は、多くの被害を被ったアジア太平洋地域の各国市民からすると征服・連行・破壊・殺戮の象徴であり、また、戦時を知る日本国民にとっては多くの同朋を死地に追いやった象徴でしかありません。
たしかに、思想の自由からいえば、こう思想されても構わないですが、この思想を教育の場に強要することも、思想の自由には反しないでしょうか。
Kbaさん
そうです。どんな思想も強要することは思想の自由に反します。