宣伝活動と表現の自由について知っておく。
ビラやチラシのことを今どきはフライヤーというらしい。私はどうしてもどうしても揚げ物機のことを想起し、新しい名称がカッコイイとは思えず、コロッケが食べたくなるのでした。そしてそんな人は私だけではないと確信していますが、さらっと「フライヤーができました」とメールを回してくる先輩諸氏をみるとその順応性に感服するのでした。印刷通販の会社が違いをまとめてくれています。
5月13日号赤旗日曜版のこの記事をみて、「やった!」と思わずつぶやきました。森弁護士は地元港北に事務所を構えておられます。憲法改悪反対宣伝の時だったか、ご一緒しました。新横浜のペディストリアンデッキに「チラシ配布禁止」的な掲示物があり、困惑していたところ、この趣旨を説明してくださったものです。そして、その後海老名自由通路裁判横浜地裁判決もありました。(※そもそも違憲の疑いがあるこの海老名自由通路条例に表現の自由を守る立場からきっぱり反対したのは共産党だけだったと報じられています。)
各地でこの手の掲示物の撤去に取り組まれることとなったということです。新横浜の不当表示はすでに撤去されました。
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また、自由法曹団では駅前広場でビラ配りに関してこのような動画、
公道でのビラ配りではこのような動画を作っておられます。短時間ですので是非ご覧ください。
動画にでてくる、パブリック・フォーラム論もご紹介しておきましょう。最高裁の伊藤正巳元裁判官の1985年の判例の補足意見として付されたものです。パブリックフォーラム論とは、一般公衆が自由に出入りできる公共的な場所をパブリックフォーラムとし、そこでは表現の自由の保障に可能な限り配慮すべきであるとする見解のことです。このきっかけとなった吉祥寺駅ビラ配布事件 上告審判決はこちら。
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まあ、しかし、駅頭で宣伝中駅員さんが走ってきて「すみません。駅利用者の方からマイクの音がうるさいという声がありましたので…」といわれた時に、「しかしながら、パブリックフォーラムという考え方があって…」なーんていうわけにもいかず、ひとまず、すみませんとボリュームを下げ、さらに小さくなり、道を空けるのが通例ですね。
大上段に「あーちょっと、この看板がみえませんか?この中に立ち入らないでください。」と来られた時には、上記二点をしっかり説明させてもらいましょう。さらに駅はパブリックスペースとして固定資産税の減免も行われているやに聞いています。