大山奈々子
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重度障害者医療費助成制度の改善を!

ブログコメント6

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私は「障害児者の生活と権利を守る神奈川県連絡協議会」の賛助会員です。

30日、「これからの障害者と患者の福祉・医療を考える連絡会」として他の障害者関連団体のみなさんと、県の障害福祉課に要請に行きました。障害者問題のさしあたっての課題は何か。県の姿勢はどうか、学ぶためにも。(写真は集合場所となっている県庁新庁舎)

中には駅ホームドアの件で二年前にJR東日本支社に行った時にご一緒だった全盲の方もいらっしゃいました。他にもこの間の神奈川臨調(県の「緊急財政対策」)問題でともに権利を守るために闘ってきた方々が一緒で心強い思いでした。

復習を兼ねてすべて打ってみます。

要請趣旨

わが国は今年1月に国連で採択された障害者権利条約に批准しました。障害者権利条約は「すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進する」(第1条)という目的を掲げています。その目的が国、および地方自治体の障害者施策において具体化されることを多くの障害者・家族・関係者が期待と関心をよせています。

 とりわけ、障害者権利条約の第25条では「締約国は、障害のある人が障害に基づく差別なしに到達可能な最高水準の健康を享受する権利を有することを認め」、「障害のある人が特にその障害のために必要とする保健サービスを提供すること」と規定しています。

 ところが神奈川県は2008年10月から重度障害者医療費助成事業に一部負担金の徴収、および年齢制限などを導入し、市町村への補助金を削減しました。

 これを受け、県下市町村は、県費の削減分を独自の財源で補填し、一部負担金の徴収は実施していないものの、65歳の年齢制限は18市町村まで導入されています。これは、年齢によって制度が受けられなくなる問題と同時に64歳まで軽度障害だった方が65才を過ぎて重度化した場合も対象者から外されるという、理不尽な制度変更です。

また2013年度より、精神障害者1級の通院費助成が実施されたものの、精神障害者のおよそ大半を占めている2級の方への通入院費助成が6市町村しか実施されていない状況です。

これらは障害者権利条約の内容から大きく乖離していると言わざるを得ません。

つきましては批准した障害者権利条約に沿って重度障害者医療費助成制度の改善が図られるよう、次の点について要請いいたします。

質問項目

1.3障害ごとの手帳取得者に対する助成対象者の割合を明らかにしてください。

回答:身体障害 1~6級のうち、重度は1.2級で51.8%

            知的障害 重度はA1A2で 41.0%

   精神障害 1~3級のうち12.4%

 

2.障害者権利条約に合わせて制度見直しを行う考えがありますか。

回答:市町村から抜本的見直しをする要請があるが、県として一部負担や所得制限について見直しの予定なし。

 

3.障害者権利条約に合わせて制度見直しを行うために、障害当事者が過半数を占める検討委員会を設置する必要性を認 

  めますか。

回答:市町村との協議が行われているので委員会の設置は必要ない

要請項目

1.重度障害者医療費助成制度における65歳の年齢制限、および所得制限をなくしてください。

回答:県としては撤回は考えていないが、実施主体は市町村の判断。31市町村で11から18市町村で制限がなくなっている。

2.精神障害者2級までの通院費と入院費を無料にしてください。

回答:むずかしい

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以上の回答に関して、要請側のメンバーから口々に出た発言と回答…

1について

障害者検知条約を批准したのだ国際法は憲法に次ぐ重みをもつ。1月に国連に意思表示をしている。県の認識は権利助役の精神からはあり得ない。

今年になって65歳以上がなくなったことは、差別をみとめろというのか。

回答:対象者が増えるこのままの状況では制度の維持そのものが難しい。制度を維持するためにやむなし。

65歳の根拠は何なのか

回答:??と老人保健法など

65才以前になった人はいいけれど以降の人は対象外というのでは制度の谷間になっている。

年齢制限を無くした場合、いくら助かるのか。

回答:約16億円

そのくらいは地方消費税の増収分でまかなえないか。

回答:地方消費税の増収分をどれだけまわってくるか未定。

2について

精神障害1級と2級はそんなに違わない。2級の4割はひきこもり。就労は1割に過ぎない。

精神障害は3大障害の中でも差別をうけている。前兆期、急性期、寛解期と10年にも30年にもわたる。子どもが40から50、親は60~70にもなっている。自分たちが死んだらどうするのか、例えば治ってみえても精神障害は活火山といわれる、いつ再発するのかと親は不安の中に暮らしている。地獄だと。1級は7500人、2級は35000人、両方を対象にしてほしい。

好ましくないという認識があるのであれば検討してほしい。

注:ここで、好ましくないとは思っていないという回答。

この辺りまでは私もオブザーバーとして聞いていようと思ったのですが、好ましくないとは思っていないと言い切った県側になっとくできず、発言しました。

「知事から財政難だからどこの課も切れと言われ、担当課のかたも苦しいお立場であることはわかります。精神障害者も増えていく状況の中で、限られた枠でやりくりするでは限りがあり、サービスが減らされる一方です。しかし県は2013年度も700億円の黒字で終わっていますよね。

障害者権利条約もさることながら、憲法は健康で文化的な最低限度の生活を保障しています。実態論でいえば、障害者の半数以上が年収100万以下だというのに、この状態では、それがかなえられていない状況だとお考えではないか。地獄のような思いで生きる人に心を寄せて、数ある課のなかでも自信をもって予算をとっていただきたいと思います。」

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この日は障害者団体の方々が権利条約を咀嚼し、要請にうまく生かしておられる様に感動し、精神障害の方々の生活実態におどろき、そして、この問題は、知事や議会が変わっていかなければ叶えられにくい課題だと感じましたその地ならしの意味でもこういった交渉は貴重です。懇談が終了して、私たちに丁寧にお辞儀をされた県の職員さんの心中を思うと、早く当たり前の県民の幸せを追求する力を得たいと、切に思って帰りました。


コメント

  1. 大山奈々子より

    吉崎様

    いただいているコメントのなかに、
    「精神障害1級と2級はそんなに違わない。2級の4割はひきこもり。就労は1割に過ぎない。」の部分の根拠を問うものがありました。よく読んでいただきたいのですが、これは参加した障がい者団体の方のコメントです。今回の場合は家族会です。
    ある要求を掲げて運動している方々とともに交渉する際、その当事者の発言の根拠まで調べることはできません。公的な機関に対しての交渉の場で嘘はないはずだという前提でご紹介しています。

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