大山奈々子
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神奈川生存権裁判 

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写真は憲法を生かす社会を求めて最前線で闘う仲間たちです。「人間らしく生きたい」「生活保護費引き下げは違憲」と横断幕に書かれています。10月26日、横浜地裁で生存権裁判の口頭陳述が行われました。

憲法第25条

第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

しかし生活保護費は引き下げられ、地元の生活保護を利用しておられる方々に会っても、この裁判で当事者の陳述を生で聞いたり書面でもらったりして生活実態をうかがっても、本当に健康で文化的とは言えない状況です。

今回は県職員でケースワーカーも長年勤めたMさん、そして元中日新聞生活部論説委員のフリーライターのSさん、それぞれが陳述を行われました。

どちらも傍聴はできませんでしたが陳述書はいただきました。

福祉畑の県職員として長年勤め、ケースワーカーとしての経験を中心に論述されたMさん。生活保護費が何年間にもわたって、削られ続けた経緯とその中で冠婚葬祭にほぼ出られないなと生活の質が削られていく状況が述べられています。そんな中でも何とか利用者さんの権利を守るべく努力をされた例も紹介され(子どもの学習支援事業などは感動です)ました。そしてそういう志をもつ公務員が工夫をこらせる職場であればとそこは今のひどい政治の中でもなんとか頑張ってほしいと思いつつ、大本の福祉軽視を改善しなければと思いました、自民党はかつて芸能人が母親を扶養していなかったと針小棒大に取り上げ、バッシングを行い、社会的スティグマ(烙印)を押し付けました。私は気が付きませんでしたが、国政選挙では生活保護費の10%削減を公約にしていたとか。とんでもない政党だと改めて認識しました。

また、新聞記者時代から家庭の経済について取り組んでこられたSさんは、保護費引き下げの理由として用いられてきた指標が、生活保護世帯の消費生活実態ではなく一般家庭の数値をもとにしたり、物価が一番高かった年度を基準年に設定して下落率を計算したり、保護世帯が購入する割合が低いテレビやパソコンなど大型家電の下落率が結果的に重めに算定されて物価の下落が演出されてきたまやかしについて私などが読んでもわかるように説明してくださいました。「こうした酷い計算が生活保護世帯だけを対象に適用された現実は甚だしい人権侵害だと思います。」と結んでおられます。

私たち県議団も、寿町で生活困窮者支援にあたる皆さんと懇談し、扶養照会の問題を改めて痛感し、国会議員団に伝え、国会でも党国会議員団がこのハードルについて取り除くよう追及し、交流を失った期間を10年以内に短縮することができ、本人の意向を尊重することにつながりました。県議会でも何度も取り上げ、保護申請に至るハードルを下げるべく改善を求め、県担当課もそれに応えてきてくれました。でもいろいろな自治体で不適切な窓口対応が見られるのも確かです。この裁判は保護費の引き下げの不当性を訴えるものです。2度重なる保護費の引き下げにより、共産党のファンでそれまで応援したいと読んでいただいた赤旗をもう読めないと苦しそうにおっしゃった方のうつむいた顔が忘れられません。月に930円の新聞をとることもままならない。以前傍聴した口頭陳述では趣味で俳句をやっている方が保護費の引き下げで月に一度の交通費が出せず俳句の会に行けなくなったと。こんなにお金のかからない趣味はないのに…。

憲法の求める水準まで達していない社会を変える、最前線のたゆまぬ闘いに連帯したいと思います。裁判は9月8日には原告への尋問を終え、来年4月には結審、8月には判決といわれています。


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