神奈川生存権裁判 結審を迎えました。
4月20日地裁前集会に君嶋議員と上野議員とともに参加し、ご挨拶しました。私の挨拶の中身は次回の投稿に書きます。
2013年8月から2015年にかけて行われた生活扶助基準の引き下げは3年間で平均6.5%、最大10%、年額で670億円に上り、史上最大と言われています。その後も期末一時扶助の引き下げ、住宅扶助の引き下げ、冬季加算の引き下げと続き、2019年10月から2021年にかけてさらなる生活扶助基準の引き下げが行われています。
全国で生活保護費の切り下げに対して、取消訴訟や国家賠償訴訟が起こされていますが、神奈川では、48名の原告が立ち上がり、厚生労働大臣が保護基準を切り下げたことが憲法25条・生活保護法8条などに違反しているとして取り消すよう国に請求するとともに、そのような切り下げは裁量権の濫用・逸脱であるとして大臣の違法行為につき国に対して損害賠償を求める裁判を2015年9月24日に横浜地方裁判所に申し立てました。
この間繰り返された口頭陳述はできるだけ参加させていただき、今日は抽選に当たって傍聴もできました。
裁判官に、生活実態を見てほしい、という訴え、夫を亡くしたあと、万策尽きて生活保護申請に行って、窓口で断られ、「死ぬしかないのですか」と涙ながらに訴えても「そう思うならそうしてください」と言われた例が語られました。また、井上弁護士からは、物価変動率によって保護基準が変動するなどということは、まったく規定されていないにもかかわらず、「デフレ調整」を行って引き下げを図る問題が指摘されました。
神奈川では生存権にかかわる憲法25条から名づけられた「25条共闘」の運動が盛んで、年金裁判とともに最低賃金引上げについても支援の輪が広がっています。なお、判決は10月19日11時半〜と指定されました。