大山奈々子
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一般質問 精神障がい者が安心して地域で暮らすために

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精神障がい当事者とご家族の会と懇談したことが質問への大きな動機になりました。質問の抜粋と答弁をお伝えしたいと思います。精神障がい当事者、ご家族の切実な願いとして重度障害者医療費の助成対象に精神障害二級も加えること、バス料金の減免を実現することなどがありましたが、これらは先行会派が取り上げるというので私はその必要性も述べたあと、質問項目としては別の課題を求めました。この質問に先立ち、家族会の方々に再度詳細に聞き、精神科医の方、精神科の看護師さん、地域で精神福祉事業に取り組む方等々かなりご意見を聞いたものの…。

最下段に貴重な資料があります。議場のスクリーンに投影したもの。ぜひご覧ください。

ア)精神科救急医療体制について

【知事に質問】

医療体制の仕組みや病院等に関する諸情報を整理公開し、回線を増やし、緊急時に連絡が取りやすい体制を構築すべきと考えますがいかがですか。また、基幹病院や協力病院を拡充することが必要だと考えますが、見解をうかがいます。

【答弁】

まず精神障害者が安心して地域で暮らすためにについてです。 初めに精神科救急医療体制についてです。 精神疾患が急激に悪化した方に対して速やかに救急医療の提供することは重要です。 県では精神疾患が急激に悪化した方に 精神科救急を円滑にご利用いただくため 医療体制などの情報を 精神保健福祉センターの ホームページで公開をしています。また政令しとも協力して緊急時に 本人や家族から ご相談いただける窓口を設け入院や外来受診が必要な方を 的確に医療機関へ 紹介できる体制を整えています。さらに7つの機関病院と 44の民間病院とが当番制で必要な数の病床を確保し 24時間入院の受け入れが可能な体制を整備していますのでこれ以上県から拡充のお願いをすることは考えていません。県では今後も政令市や 精神科医療機関等と協力し 必要な方に適切な医療を提供できるようしっかりと取り組んで参ります。

※私の考え※救急電話がつながらない件は完全に認識の相違。受電率という言葉を知り、科学的な立証を迫ったが、技術的にできないと。この件は当事者の方にもっと詳しく聞かねばと思いました。病院を整えているといいますが、偏在している、深夜に三浦から相模原までいかないといけないような場面もある。もともと医療資源に乏しい県。改善が必要という認識が足りないと感じます。

傍聴者のみなさんと。精神福祉について意見を語る野末明美県会予定候補。夫は精神科医の野末先生。ご夫妻にいくつかご意見を伺いました。

イ)精神障がい者の住まいの確保について

【知事に質問】

そこで知事にうかがいます。住まいの多様性を確保するためにグループホームだけではなく、不動産事業者との連携、居住支援法人を拡充するなど質の良い低廉な住まいの提供を図るべきと考えますが、見解をうかがいます。また、そのために住まいの財政支援をおこなうべきと考えますが見解をうかがいます。

【答弁】

 まず住まいの多様性を確保するための取り組みです。 県はこれまで 不動産事業所等と連携して精神障害者などの入居を拒まない 民間賃貸住宅の登録を促進するとともに入居手続きなどのサポートを行う 居住支援法人を増やしてきました。県は引き続きこうした取り組みにより精神障害者などが 質の良い比較的低廉な住宅に入居できるよう努めてきます。

次に 住まいの財政支援についてですが 所得が低い精神障害者の方に対しては国と地方自治体が協調して入居する住宅の家賃を下げる制度があります。この制度は家賃補助の期間が 原則10年に限られることや 公営住宅と どのように役割を分担していくかといった制度を活用していく上で市町村とともに解決すべき 難しい課題があります。こうしたことから県では 従来から所得が低い精神障害者の方には 住宅セーフティネットの根幹である県営住宅をご案内してきましたのでこの取り組みを継続してまいります。

※居住支援法人は精神障害に限らずいい仕組みだと思います。これの拡充は大切。住宅セーフティネットの根幹である県営住宅。この精神があっても決して数を増やす立場にはない。

ウ)精神障がい者の相談体制について

【質問】

福祉職の採用に際し、本人やご家族の相談を受けるために専門的な知見のある精神保健福祉士の配置が保健所等に求められていますが、どのように拡充されるかうかがいます。

【答弁】

県の保健福祉事務所等において 精神保健福祉分野の相談業務を担う職員は精神保健福祉士 の 有資格者や 精神分野の経験者など 適性のある人材を配置しています。 県は福祉職を分野別ではなく総合的に対応できる人材として採用し採用後およそ10年間は専門知識や 幅広い視野を身につけることを目的に複数の異なる分野で 職務経験を積みますが その後は本人の希望も聞きながら 精神保健 児童や障害など 各分野の専門人材として育成しています。 今後も引き続き職場での OJT や キャリアプランによって 精神保健福祉分野に対応できる人材を計画的に育成し 適材適所の配置を行っていきます。さらに今後採用パンフレットを改訂し 精神保健福祉分野を含めた様々な仕事に関われるといった本県の特徴を一層アピールした内容を盛り込み 精神保健福祉分野に関心がある方に 応募していただけるよう 大学等を通して 積極的に広報をしていきます。

※実際は福祉職全般が採用が充足しない状況で、精神福祉士枠を設けるのは大変だということです。だから精神保健福祉士は700人くらいの福祉職の中で15,6人だとのこと。採用は運任せという状況でいいのか。国家資格を持つ専門性の高い方を保健所などにも配置することが必要。

エ)精神障がいに関する教育の充実について

【教育長に質問】

精神障がい理解のための教育の必要性についてうかがいます。また、取り組みについてうかがいます。さらに、教職員の研修メニューに精神障がい理解を盛り込むことが重要と考えますが、見解をうかがいます。

【答弁】

精神障害に関する教育の充実についてです。 ともに生きる社会を目指す上で 精神障害を含め 障害に対する子どもたちの理解を促進することは大変重要です。現在小中高校などでは発達段階に応じて心と体の関係などを学んでおり今年度からは高校の保健で 新たに精神疾患について学習しています。また県教育委員会では教員が授業等で活用する 人権学習ワークシート集を作成して子どもたちに精神障害を含む障害等への理解を啓発しています。さらに 人権教育や教育相談を担当する 教職員を対象にした研修を毎年実施し その内容を校内研修等を通じて全ての教職員と共有するよう指導しています。 県教育委員会ではこうした取り組みを通じて引き続き精神障害等に関する教育をしっかりと進めて参ります。

【再質問】

精神障害に関する教育の充実についてです。 うつ病や双極性障害統合失調症や発達障害など 精神障害は今や生涯を通じて5人に1人が経験するとすら言われています。 現状全ての教員に向けた直接の 研修メニューはなく 児童生徒向け教材も見せていただきましたけども 、あまり個別の障害に踏み込んだ中身ではありません。障害理解が進むことで 早期に治療につながったり 障害特性を知らないがゆえの差別や偏見を取り除き児童生徒が自分らしく生きていくために 精神障害に関する教育は子どもにも教員にも必要です。 精神障害理解のための冊子や関係機関が作成した 当事者の動画などがあります。せめて本県においても 冊子や動画を作成しあるいは既存の動画を活用すると幅広な精神障害理解に資する取り組みが必要だと考えますが見解を伺います。

【答弁】

 県の教育委員会では 精神障害についての理解を促進するため人権学習ワークシート集の他にも教職員の研修用資料として教育相談コーディネートハンドブックを作成しております。これらをしっかりと活用することで教職員や児童生徒に引き続き精神障害の理解促進を図って参ります。

※やっている風な回答ですが、学習指導要領で今年から取り組むことになった精神疾患分野は、きわめて薄い内容です。ここはしっかり取り組まないといけないと感じています。

こうやって振り返ると、厚生や県土(住宅のこと)、教育などいくつかの常任委員会で後追いをすることが必要です。県議団の中で連携したいと思います。


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