大山奈々子
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一般質問 スポーツ基本法の精神を生かすスポーツ行政について

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9月16日の質問です。

(1)スポーツ基本法の精神を生かすスポーツ行政について

次に、県政の重要課題についてです。スポーツ基本法の精神を生かすスポーツ行政についてです。本県の県立スポーツセンターの県民利用について伺います。

神奈川県立体育センターが再整備され、2020年から県立スポーツセンターとしてリニューアルし、供用が開始されています。運営形態は、県とPFI事業者の業務分担によって行われる形です。県が直接執行する費用のほかに県がPFI事業者のサービスに対して支払う費用、サービス購入料等があり、2022年当初予算のサービス購入料は維持管理や運営支援等に対し3億2千万円強が計上されており、その積算内訳は非公開とされています。

近年、公営施設の整備にPFI手法が導入されることが増えました。公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという名目です。

私たちは、公益性の後退や地元業者の参入が難しいなどというデメリットが先行事例で多々見られるため、PFIでの整備には反対しています。県立スポーツセンターの整備も、やはり不安が的中したという感が否めません。

ア)公益性を踏まえた県立施設の利用料金のあり方について

まず、公益性を踏まえた県立施設の利用料金のあり方についてです。

駐車料金が無料だったものが1時間を超えると追加料金が発生することになり、トレーニングルームも無料でしたが一般一人一回500円に。スポーツアリーナは、全面1時間2,260円だったものが3,400円。プールも小学生が100円から300円と3倍に。宿泊室に関しては、1人1泊820円から3,000円という負担増です。お金がないと使えない施設になってしまいました。使いにくくなった、使えなくなったという声を聴いています。

私たちが当初、議会で料金改訂について質問した際に、駐車場に関しては民間の近傍料金も参考にするという答弁があって驚きました。公の施設が民間の利用料金を参考にする、という発想自体が間違っています。受益者負担という言葉が語られますが、そもそも県民は広く税金を納めておられ、だからこそその公益はあまねく享受する権利があります。行政において、受益者負担ありきという考え方は慎むべきと考えます。

そこで知事に伺います。

民営施設にはない公営施設の意義は何だとお考えですか。見解を伺います。

また、県立スポーツセンターをはじめとした県立の施設において、その利用料金は、公益性の観点から、今後、受益者負担ありきという発想を改めるべきと考えますが、見解を伺います。

[黒岩知事]

県政の重要課題についてお尋ねがありました。スポーツ基本法の精神を生かすスポーツ行政に関する公益性を踏まえた県立施設の利用料金のあり方についてです。はじめに、公営施設の意義についてです。

公の施設は地方自治法に規定されている通り、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設であり、この点において民間施設と性質が異なります。

県立スポーツセンターは、スポーツを推進し県民の誰もが生涯にわたりスポーツを楽しみ、以って県民の心身の健全な発達、健康で明るく豊かな生活及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的に設置した施設であり、公共的役割を担っています。

次に、県立施設における利用料金のあり方についてです。

県立施設には様々な利用形態の施設がありますので、その全てについて受益者負担を求めるべきとは考えていません。しかし、スポーツ施設のようにサービスの提供が特定の利用者に限定され、民間でも類似のサービスが提供されているような施設については、公平性の観点から受益に応じた負担を求めることが適当と考えています。私からの答弁は以上です。

[大山議員]

イ)公正性の観点から見た県立スポーツセンターの利用枠の問題について

次に、公正性の観点から見た県立スポーツセンターの利用枠の問題についてです。

かつて体育センターを頻回に利用されていた新日本スポーツ連盟神奈川という団体から、利用が極めて困難になったとのご相談を受けました。この団体は全国組織で、神奈川県連盟としては大人と子どもを合わせて県内に3,300人以上の会員を擁し、テニス、サッカーなど20種類以上の競技の大会を開催し、全国のスポーツ祭典にはスポーツ庁の後援とメッセージも寄せられています。

ところが、この団体はそもそも建て替えに際し、利用者説明会に招かれませんでした。県が、県のスポーツ協会加盟団体など一方的にスポーツ団体としての定義を設け、そこから外れている団体には説明会の案内をしなかったものです。そのため、建て替え後の展望が見えず、開館してみると大幅な利用制限がかかってきました。これでは、多くの県民を置き去りにしたリニューアルだと言わざるを得ません。

この団体が県側と交渉した際に、「あなたたちはスポーツ団体ではない」と言われたそうです。この定義は利用制限に直結しました。利用等に関する事務処理要綱によると3段階の優先枠が設けられ、優先されるべきはアスリートの育成と、学校関係、障がい者団体等、未病関連イベント等とされました。スポーツの機会が非常に限られる障がい者の優先枠は理解できますが、一般的な利用を著しく制限する優先設定は疑問です。

先に挙げた団体は抽選に参加できる機会が激減し、例えば、それまで年間24回使っていたサッカー場が改修翌年には全く使えなくなり、その後多少改善されたものの、関東大会や県大会を開催する際に、会場探しに非常に苦労されているということです。同様に、多くの会員を有する神奈川県ドッジボール協会さんなども優先順位が落ちたということです。

問題は、第1優先枠に「PFI事業者が主催する自主事業」が含まれていることです。PFI事業者の自主事業は100%事業者の収入になります。構図としては、県民の税金を使って運営する施設で一般県民利用の枠を狭めつつ、税金を使って民間企業が営利活動を行う構図です。これは公営施設のあり方として、大変問題だと考えます。

私自身、かつて中学校の体育館を借りて子どものサッカー部関係者とチームを結成し、フットサルを楽しんでいました。しかし、体育館の壁の損傷が激しく、利用を止められて以来行き場がなく、近くの民間のフットサルコートでは利用料金が高すぎて、ついに活動を休止せざるを得なくなった経験があります。それはスポーツの場の喪失であり、世代や性別を超えた楽しいコミュニケーションの場の喪失でした。

県立のスポーツ施設が改修された結果、スポーツの場が失われるということがあってはなりません。失意の県民をどれほど生んだかと思うと、暗たんたる気持ちになります。

スポーツ基本法には「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」とされ、「全ての国民が・・(略)・・スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなければならない」と、スポーツの権利性について言及しています。

そこでスポーツ局長に伺います。

リニューアルした県立スポーツセンターの利用についての説明会に、広く利用団体に参加を呼びかけなかったことは公正さを欠くと考えますが、このことをどう捉えているか見解を伺います。

また、スポーツ団体を狭く定義したことを見直すべきと考えますが、見解を伺います。

さらに、事業者の営利よりも県民がスポーツに親しむ機会を保障することを優先すべきと考えますが、今後の公正な利用調整に向けてどう取り組むか見解を伺います。

[三枝スポーツ局長]

スポーツ局関係のご質問にお答えします。公正性の観点からみた県立スポーツセンターの利用枠の問題についてお尋ねがありました。まず、リニューアル時の説明会についてです。

当時の説明会は、以前から国民体育大会やインターハイ等で活躍するアスリートの支援など、県のスポーツ施策と密接な関わりのある県スポーツ協会の加盟団体等188団体を対象に行い、他の利用者にも同様の内容をホームページで周知しました。なお、本年度の説明会の開催に当たっては、より広くその他の団体に対しても通知しました。

次に、スポーツ団体の定義についてですが、スポーツセンターの利用に関する事務所利用法では、行事の主催者、内容等から優先利用の基準を定め、県のスポーツ施策と密接に関わっている県スポーツ協会等、優先度の高い主催者をスポーツ団体と定義したものであり、この考え方を見直す予定はありません。

次に、公正な利用調整についてですが、PFI事業者の自主事業は幅広い方々のスポーツ参加や多様なスポーツの普及、競技力向上に資する事業を県民に提供するもので、平日を中心に実施しています。県では今後もより広くご利用いただけるよう努めてまいります。私からの答弁は以上です。

≪意見・要望≫

[大山議員]

意見・要望を申し上げます。最初に、スポーツ行政についてです。

公の施設は、住民の福祉増進のために機能しなければなりません。税金で運営する施設を営利企業の収益優先にすべきではなく、スポーツを楽しむ広範な県民に開かれるべきです。

広く利用されるよう考えていくということでしたけれども、利用状況を見ながら不断のルールの見直し、優先枠などの見直しを求めたいと思います。スポーツは人権であるという法の精神を尊重し、期待される役割を自覚し、運営に当たられるよう要望します。

また、説明会についてホームページで周知したというお答えがありましたが、これ、県行政全般に言えますけど、ホームページに出したら、イコール周知とは言えません。

先ほどは、県営住宅の利用について、当事者の方にダイレクトメールをお送りしたという丁寧な対応がご答弁されました。ホームページを以って、それで知らせたという考え方は、これも、私たち、本県、卒業するべきかなと考えておりますので申し上げます。

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感想:この件はPFI事業というものの問題を顕著に表していると思います。事前の論議の中で、字数を削らなくてはいけない局面で私のフットサル経験は要らないのではという話も出ましたが、これはリアリティを持っていただくためにもぜひと入れたエピソードでした。地元から傍聴に来てくださった方があの部分が心に残ったと言ってくださってちょっとうれしかったですね。

最後に述べているHPで周知していますという態度、これ本当に痛感しています。みんな日々の忙しさの中でいちいち県のHPを見に来れる方ばかりではありませんって。


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