大山奈々子
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北綱島特別支援学校が…。

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港北区にある横浜市立北綱島特別支援学校。3年後に突然廃校の話が持ち上がり、保護者や地域のみなさんを巻き込んで大きな運動がおこりました。学校をなくさないでと3万の署名が集まりました。

白井まさ子市議がこの件について市議会で質問しました。こちらです。

お子さんを車で送る途中で吸痰の措置をしながらというお話は本当に胸が痛みます。代替案も不備な中、さらなる長距離通学を強いる学校つぶしは許されません。

私も地元でお孫さんを通わせる方やこちらの学校の先生などにお話をうかがい、署名を広げるお手伝いをしました。

県にも確認したところ、横浜市と同じことを説明されました。本来、特別支援学校の設置義務は県にあります。県の増設が間に合っていないので市が作ってきた経緯があります。教育長の答弁に県立養護学校を受け入れ先のようにいっていますが、県立中原も過密になっており、新設の青葉区の中里学園跡地にできるものは五年後です。2年ものタイムラグもある。生徒はものじゃない。生徒を支える家族の都合も無視して過大規模になっているから廃校とはまったく道理がない。

また、横浜選出の県議と市長が懇談するみなと会でも、地元の声を受け止めよと市側に意見をとどけました。

再度県から横浜市に働き掛けるよう求めます。

写真は北綱島特別支援学校のHPより。kousyaphoto

 


コメント

  1. 鈴木やすより

    なんともやりきれない内容です。私事で恐縮ですが、先週(12/9(水))神奈川労働局主催の障害者雇用セミナーに参加しました。概略ですが神奈川県内の障害者雇用率は全国ワースト5位です。またある方のご発言(積極的に障害者を雇入れている企業の社長さん)では平成26年度の神奈川県内の特別支援学校卒業生約1200人のうち実際に就職出来たのは約30%だとのご発言が今も脳裏に鮮やかに残っております。
    2016年(来年)4月1日から「障害者基本法」をより具体化した「障害者差別解消法」(障害者差別解消推進:内閣府所管)が施行されます。また「障害者雇推進法」(厚生労働省所管)が大幅に改正され雇用分野での障害者差別が法令で禁止されます。
    「障害者差別解消法」第三条(国及び地方公共団体の責務)は以下のように定めております。
    「国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。」
    と定められています。努力義務ではなく義務規定です。私は神奈川県でも「障害者条例」(仮称)の速やかなる制定を切に願うと共に障害に基づくいかなる差別もなくし、相互に人格と個性を尊重しながら共生する神奈川県を構築すべきと考えます。

  2. 畑 義彦より

    今日のtv欄に、NHK18時首都圏ネット「神奈川の手話条例1年」とあったので見ました。(約10分弱)県議員の研修風景が一瞬ながれ君嶋議員がちらっと見えました。自分か物流センターに勤務していた時、理由不明て゜片方の耳がきこえなくなり、もう一方も悪くなった人がいたのですが、その人に対してみんなやさしくなれないなと痛感したことを思いだしました。(人は自分に余裕がなければ他人にやさしくなれません(内田樹の過去ブログから))。もっと温かい社会をつくらなければと思います。通信教育課程のはなしですが、授業が終わり最後試験を受けるだけになりました。科目は「憲法」「政治思想」特に憲法は20年間疑問に思っていた89条私学助成はなぜ違憲でないか学会の通説をきくことができました。大学は学習塾と違い年1回程度国に報告しているので、弱く公の支配を受けているとのこと。講義後わかりにくいので、改憲すべきではと質問したら、「いろいろと立法した方が現実的」とのことでした。9条は昭和25年に警察予備隊ができた時点で現実と乖離。(アメリカの占領下なのでしかたないが)。いく通りの読み方ができるのは欠陥条文だとのこと。(昭和21年に作ったときはこれでよかった・戦争に侵略と自衛の区別はできないという考え)。話はまた「花燃ゆ」なのですが美和さんの「学びは生きる力になります」、大山さんの学校・教育に対するものと一緒です。正しい知識、自分に対して正直・嘘がないことが大事です。(「知的生活の方法・渡部昇一著」・10月末ごろ2ch教養についてで若手の研究者(剣崎氏(日本思想史)が言ってました))そのためにはその場所・先生・仲間が絶対必要です。(自分も痛感、憲法の授業に87才の女性がきていますが、文学・経済・法律を卒業して・政治を受講中、慶応外語にもかよったとのこと、通ってから16年目とのこと、もうすぐ51の私でも頑張ろうと刺激されます)

  3. 大山奈々子より

    鈴木様

    そうでしたか。ありがとうございます。障がい者雇用も求めていかねばですね。貴重な情報です。

  4. 大山奈々子より

    畑さん

    相変わらず勉強熱心な方ですね。9条を読み誤りのないよう厳密に変えろという改憲論は小林節氏と同じですね。

    改憲派の方がよくいうプライバシー権とかは立法すればいいことでそう、憲法13条にその根拠がありますね。面白そうな学習会ですね。
    また教えてください。

  5. 畑 義彦より

    タウンニュース港北区版12/17号に市会議員のボーナスアップ議案、維新の党のみ反対でした。大山さんの管轄でありませんが、反対したほうが好感度はいいと思いました。(横浜市会議員は全国の自治体議員に比べて遜色ない賞与と認識してます・中学の弁当問題では恥ずかしい、本当に市民・中学生・つくる負担のことを考えているのですか・生きることは食べることが基本と先日亡くなられた漫画家・水木先生も言ってました!)
    話は本題、面白そうな学習会、また教えてくださいとあります。当然私は深い学識はありません。21日試験後に上記のやり取りを伝え、勝手に大山さんをはじめとする議員のかたに憲法の講義企画を思いつきました。
    講師 岡田順太 白鴎大学(栃木県・小山市)法科大学院副院長 1973生まれ 同大法学部と慶応大との共同ゼミの指導をされてます。(慶大・通信教育課程、他大学でも講義)自分は上記以外でも13条自由と個人主義、
    天皇の定年制、95条地方特別の住民投票(私は不勉強で理解してませんが、大阪維新の住民投票よりダイナミックに、使いでがあると力説されてました)等非常に勉強になりました。
    改憲・護憲については、5-6年かけて文言を一切かえず、いまのままでよいのか、問うへ゛きと。ゼロ改憲。96条。初めて聞いて驚きましたが、現実的名案です。今の政治家・政党を見ていると、あまりにタコ壺化しているのです。(自説しか言わない、最初に政治学の故丸山真男教授が指摘したそうです)(岡田先生の師匠は小林節氏です)

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