大山奈々子
大山奈々子大山奈々子

代表質問が始まっています。図書館 (*^▽^*)

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議会只中だと、ブログに割く時間が無いにもかかわらず書いてしまうので短く書く練習。

昨日は自民と民進二人で終了。一番心に残ったことを。

自民党が視察して直営の図書館でもいいところがあるという質問だったので、いままでの民間活力の可能性を言ってきたトーンと違うぞと聴いていると、教育長答弁で明らかになったこと。

県立図書館(横浜紅葉坂のほう)が、建替えに当たり、永らくPFI方式での整備か直営での整備か検討が続いていましたが、直営での整備と決まりました!選書や貸し出しなど主要な業務も直営だと。TSUTAYA図書館化が懸念されていたものです。

3月までの文教常任委員会では、共産党会派は独りなので私だけが経費節減を旨とするPFI での整備の問題点を指摘していました。すごいノリ弁(黒く塗りつぶした資料)の資料を手に質問したことを覚えています。

以下。2016年10月3日の議事録より。

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大山委員 

 仮にPFIを適用した場合、都道府県立図書館におけるPFI方式の導入は全国初になるそうですが、我が国で民間活力の導入が叫ばれる中、1999年にPFI法が制定され、本年5月には、内閣府の民間資金等活用事業推進室からPFIの現状について発表がありました。内閣府の数字では、4万9,000件に上る事業がPFI方式で行われているとのことです。これまで図書館PFI方式が導入されてこなかったのは、図書館には適用できない理由があるからではないでしょうか。 

当初、PFI方式の導入に関する説明の際、当委員会で、建設はPFI方式で行い、運営の中でもレファレンス業務など主要業務は県直営で行うと説明があったと思うのですが、この新棟整備予備調査委託の調査結果報告書を見ると、運営にも事業者が参画する余地があります。現段階では、どこまでを県が直営で行い、どこまでをPFI事業者に任せるのかという線引きは、まだ明らかではないということでしょうか。

生涯学習課長

 調査の中では、事業を設計・建設、施設の維持管理、運営の3つに区分しています。その中で、設計・建設及び施設の維持管理をPFI方式による民間事業者の業務範囲とし、レファレンス業務などの主たる運営については、県直営の業務範囲として調査を実施したところです。現在は新棟単独でPFI方式とするのか、新棟と本館、新館を合わせた3棟を県直営の下で運営するのか、図書館の合理的な運営という視点から比較、検討を行っています。

大山委員

 新棟整備予備調査委託の調査結果報告書の中には、レファレンス業務は県直営で行うと書いてあるのですが、図書のリクエストや入荷手続、選書も△となっていますが、どういった図書を選定するのかということは、県が直営で行うべきだと考えるので伺いました。 

 神奈川県におけるPFIの活用指針によると、PFI導入の5原則の一つに透明性の原則というものがあり、特定事業の発案から終結に至る全過程を通じて透明性が確保されるものであることとされています。しかし、この調査報告書の開示請求をしたところ、開示された文書は多くの部分が非公開とされ、黒く塗りつぶされていました。県民に計画を問う際、こういった不透明な方法ではなく、透明性の原則をないがしろにせず、明らかにしていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。

生涯学習課長

 調査結果には、今後も入札等の業務選定に関わる情報や調査を受託した業者が一般への非公開を前提に第三者から収集したデータが含まれています。その部分については、当然非公開としています。
大山委員

 それを当然と考えるかどうかは、考え方の問題だと思いますが、その資料の中には、例えば、解体工事を事業範囲に含めることについての意見や、什器、備品購入費の縮減の効果といった、非常に重要な項目も含まれています。これは、本来ならば県民に明らかにしていくべき内容かと考えます。 次に、PFI事業者を指定管理者にする例が見られますが、総務省の資料でも、公の施設の管理をPFI事業者に包括的に委任しない場合は、指定管理である必要はないとされています。警備や清掃、メンテナンスなどの業務に限られています。しかし、この調査報告書の中身では、図書館業務の専門的な分野まで調査が行われています。PFI方式で整備した場合、その後に指定管理者として指定する可能性も含まれていると考えていいのでしょうか。

生涯学習課長 

図書館新棟整備予備調査業務委託は、レファレンス業務などの運営の主要業務を県直営で行うことを想定して実施したものです。

 現在、PFIと県直営とで比較、検討を行っているところであり、現時点ではPFIで整備した場合という仮定での説明をすることはできません。
大山委員

 全国的には、PFIのみならず、指定管理などのアウトソーシングの形で本質的にサービスの水準が維持されていないという事案が散見されているので、県直営で事業を実施することで、サービスの水準を低下させないことを要望したいと思います。

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以上です。国会でも我が党の追及で図書館をトップランナー方式の対象施設から外す動きが生み出されました。図書館法で入館料を取ってはいけないとされている図書館なのに、経費縮減を発想すること自体が文化的貧困の表れです。

教育長と目が合いました。

今後とも図書館行政から目が離せません。


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